予防ケアプランのマニュアル
http://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kaigo/jigyosha/14...
要支援者もしくはその家族(以下、「要支援者等」という。)が、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に
介護予防サービス利用に関する相談を行う。だから包括を飛ばしてもいい。むしろ役に立たないから飛ばしちゃおう。え?

訪問介護計画の場合は、訪問介護事業所のサービス提供責任者が作成する
https://www.city.sakai.lg.jp/minami/kurashi/sogoce...
通所介護計画は、通所介護事業所の管理者が作成する

介護支援専門員が作成する居宅サービス計画がアタマにあって、
その下に、訪問介護計画や通所介護計画などがぶらさがっている、とイメージしてください。
https://ameblo.jp/mic-caremanager/entry-1134409398...
つまり、おおもとの居宅サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員が作成
訪問介護計画等(個別援助計画)は、各事業者の方で作成する

計画=介護支援専門員が作成する、という思い込みもあるようですが、必ずしもそうではないのでご注意ください。

金銭そのものの管理はNG でもケアプランとして金銭管理ができるようにする必要は勿論有り 経済的虐待の場合は特にそうだと思う 
http://www.care-mane.com/bbs/11762

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