医療法施行規則第一条の十一
病院等の管理者は、法第六条の十の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、
第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二 医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。
三 医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。
四 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。

院内感染対策のための体制
医薬品に係る安全管理
医療機器に係る安全管理

入院基本料通則

院内感染防止対策

医療安全管理体制

褥瘡対策

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1118-8g01...
病院、有床診療所の管理者は院内感染対策など医療安全の確保に関して責任をもつ。

病院又は診療所の管理者の義務範囲

診療所開設届を保健所に出す。第8条医療法
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000060689...
医療法 臨床研修修了医師でないなら開設にあたって都道府県知事に許可をもらうこと
医療法 起算して7日以内に入院診療計画書を作成すること  7日以内で退院する場合を除く 生命身体財産へ影響がある場合いは要らない
 一  患者の氏名、生年月日及び性別
 二  担当する医師の氏名
 三  傷病名及び主要な症状
 四  入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療
医療法 退院するときに退院療養計画書を作成に努めること
誇大広告の禁止
 医療法第6条の4第3項に定める退院療養計画書は、病院管理者に対する努力規定
医療法改正 病院の管理者は臨床研修を修了すること
病床機能報告制度 病床においてになっている医療機関の現状を病棟単位に都道府県に報告すること

従業者に対する研修の実施

MSW義務範囲


救急指定病院の要件

救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備・その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。

ヤブ医者の義務

医師免許を管理している厚生労働省の「医道審議会」において、行政処分(医師免許の停止期間・再交付等)は決定される
再教育研修
医師免許取消処分・戒告処分・医業停止処分を受けた場合、倫理保持・知識・技能に関する研修を受ける。

麻薬及び向精神薬取締法 麻薬中毒患者の届出

(医師の届出等)
第五十八条の二  医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、
すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地
(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)
の都道府県知事に届け出なければならない

薬事法の薬局又は卸売販売業の許可を受けていれば、麻薬及び向精神薬取締法のみなし規定(法第50条の26)
により、向精神薬卸売業者免許を受けているものとみなされる

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

管理人/副管理人のみ編集できます