最終更新: guildwars2 2019年07月11日(木) 12:50:47履歴
月額26,260円(平成25年4月現在)
手当てについては、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
特別障害者手当てを支給される対象者は以下の通りです。
精神障害があり、物事の道理や筋道を理解する能力に欠ける者
重度の知的障害者と、精神保健福祉センターなどで判定された者
身体障害者手帳の等級が1〜2級の者
精神障害者保険福祉手帳1級の者
寝たきりで複雑な介護を受けている者
戦傷病者手帳、原爆の被爆者手帳を受けている者の一部
65歳以上で市区町村長、福祉事務所長に特別障害者と同等と認定を受けている者
介護保険、要介護で4〜5の認定を受け、特別な介護が必要な者
ただし、上記に当てはまっていても、身体障害者療護施設に入所していたり、継続して病院や診療所に3ヶ月を超えて入院していないことが条件
手当てについては、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
特別障害者手当てを支給される対象者は以下の通りです。
精神障害があり、物事の道理や筋道を理解する能力に欠ける者
重度の知的障害者と、精神保健福祉センターなどで判定された者
身体障害者手帳の等級が1〜2級の者
精神障害者保険福祉手帳1級の者
寝たきりで複雑な介護を受けている者
戦傷病者手帳、原爆の被爆者手帳を受けている者の一部
65歳以上で市区町村長、福祉事務所長に特別障害者と同等と認定を受けている者
介護保険、要介護で4〜5の認定を受け、特別な介護が必要な者
ただし、上記に当てはまっていても、身体障害者療護施設に入所していたり、継続して病院や診療所に3ヶ月を超えて入院していないことが条件
児童手当は中学生までの子供を持つ全ての家庭。市町村で申請
通常は申請した当月はもらえない。
「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、
「出産翌日〜15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があり
3歳未満 : 月額1万5千円
3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円
中学生 : 月額1万円
基本的に子供が海外に住んでいる場合は児童手当は支給されない
例外有り
通常は申請した当月はもらえない。
「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、
「出産翌日〜15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があり
3歳未満 : 月額1万5千円
3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円
中学生 : 月額1万円
基本的に子供が海外に住んでいる場合は児童手当は支給されない
例外有り
児童扶養手当は一人親で子供を育てる家庭
父母が離婚した 父又は母が死亡した
父又は母が一定程度の障害の状態にある
父又は母が生死不明である
その他これに準じるもの
父又は母に遺棄されている児童
父又は母が一年以上拘禁されている児童
母が未婚のまま懐胎した児童
孤児など
何らかの年金を受給していないもの 児童手当は除く
児童が1人 - 月額4万2000円
児童が2人 - 月額4万7000円
児童が3人 - 月額5万0000円
父母が離婚した 父又は母が死亡した
父又は母が一定程度の障害の状態にある
父又は母が生死不明である
その他これに準じるもの
父又は母に遺棄されている児童
父又は母が一年以上拘禁されている児童
母が未婚のまま懐胎した児童
孤児など
何らかの年金を受給していないもの 児童手当は除く
児童が1人 - 月額4万2000円
児童が2人 - 月額4万7000円
児童が3人 - 月額5万0000円
(1) 身体障害者手帳1級・2級の一部
(2) 療育手帳A1・A2の一部
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の一部
(4) (1)、(2)、(3)と同程度以上であって、日常生活において常時介護を必要とする方
内容[月額] 14,480円 (平成27年4月1日時点) 生活保護の計算外
■社協
65歳以上の人と同居している世帯
精神障害者手帳、身体障害者手帳等を交付された方と同居している世帯
他からお金を借りることができない収入が少ない世帯
(2) 療育手帳A1・A2の一部
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の一部
(4) (1)、(2)、(3)と同程度以上であって、日常生活において常時介護を必要とする方
内容[月額] 14,480円 (平成27年4月1日時点) 生活保護の計算外
■社協
65歳以上の人と同居している世帯
精神障害者手帳、身体障害者手帳等を交付された方と同居している世帯
他からお金を借りることができない収入が少ない世帯
政府は、病院事業者に対して、生活に困っていて医療費が払えない、あるいは医療費を払う余裕が無い人々を受診させてもらえるように事業を設けている。
社会福祉法第2条3項の九では『生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業』を第二種社会福祉事業として位置付け
この届出をした病院は、無料又は低額で医療行為を一定数行うことと引き換えに、税制上の優遇措置を受けることができる。
社会福祉法人恩賜財団済生会などがこれにあたる。
社会福祉法第2条3項の九では『生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業』を第二種社会福祉事業として位置付け
この届出をした病院は、無料又は低額で医療行為を一定数行うことと引き換えに、税制上の優遇措置を受けることができる。
社会福祉法人恩賜財団済生会などがこれにあたる。
1カ月の総医療費が33,330円を超える月が3回以上
難病医療法は、症状の重症度がポイントとなっており、それぞれの疾患について定められている認定基準には、「日常生活または社会生活に支障がある」と判断されるかどうかという重症度分類等が設けられています。重症度分類等で重症と見なされない軽症の方は、指定難病と診断されていても、医療費助成の支給が認定されず、助成は受けられません。
しかし、患者さんのなかには、服薬などの治療を続けることで症状が落ち着き、軽症の状態を保って日常生活を支障なく送っている方もいることでしょう。軽症を保つために高額な医療費がかかる場合もあります。軽症の方でも、高額な医療の継続が必要であれば、軽症高額該当基準によって助成の対象となり、医療費が助成される場合があります。
その条件は、申請した日の属する月から12カ月前までの期間に、1カ月当たりの総医療費が33,330円(自己負担が3割の場合、自己負担額が10,000円)を超える月が3回以上あることです。例えば、12月に申請する場合は、前年の12月から33,330円を超える月が3回以上あれば対象となります。
また、難病と診断されてから12カ月たっていない場合、難病指定医が発症を認めた月(「臨床調査個人票」の発症年月欄に記載された月)から、申請日の属する月までに33,330円を超える月が3回以上あった場合に対象となります。
指定難病
難病医療法は、症状の重症度がポイントとなっており、それぞれの疾患について定められている認定基準には、「日常生活または社会生活に支障がある」と判断されるかどうかという重症度分類等が設けられています。重症度分類等で重症と見なされない軽症の方は、指定難病と診断されていても、医療費助成の支給が認定されず、助成は受けられません。
しかし、患者さんのなかには、服薬などの治療を続けることで症状が落ち着き、軽症の状態を保って日常生活を支障なく送っている方もいることでしょう。軽症を保つために高額な医療費がかかる場合もあります。軽症の方でも、高額な医療の継続が必要であれば、軽症高額該当基準によって助成の対象となり、医療費が助成される場合があります。
その条件は、申請した日の属する月から12カ月前までの期間に、1カ月当たりの総医療費が33,330円(自己負担が3割の場合、自己負担額が10,000円)を超える月が3回以上あることです。例えば、12月に申請する場合は、前年の12月から33,330円を超える月が3回以上あれば対象となります。
また、難病と診断されてから12カ月たっていない場合、難病指定医が発症を認めた月(「臨床調査個人票」の発症年月欄に記載された月)から、申請日の属する月までに33,330円を超える月が3回以上あった場合に対象となります。
指定難病
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