計画 何に基づいて だれが主体何を気にしながら
市町村保育計画 H15 児童福祉法56 市町村義務 市町村行動計画と関連 待機児童の解消がメイン 
市町村障害者計画 障害者基本法に基づいて 市町村義務 中長期的な目標 
市町村障害福祉計画2006 総合支援法に基づいて 市町村義務3年間 (精神・入院)地域生活 一般就労・職安の就職率
全ての圏域に一か所ずつ就労支援生活センターを置くぞ 
市町村介護保険事業計画 2000 介護保険法 市町村義務3年を一期 老人福祉計画と一体に 
市町村老人福祉計画 1990 老人福祉法20 市町村義務3年を一期 介護保険事業計画と一体に 
子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援法 市町村義務2015から 少子化 社会の希薄化と多様化 

※平成 27 年度以降については改正後児童福祉法から保育計画の条文は削除されたため、保育計画は策定せず、平成26年度で終了する。
(これ以降は、子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」において実施。)

地域密着型サービスの認可

  1. 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 2012追加 月包括払い
  2. 夜間対応型 訪問介護 夜10時から翌朝6時まで。包括報酬ではない 医療対応ができない
  3. 小規模多機能型 居宅介護 「通い」+「訪問」+「宿泊」 予防型もある 高度な医療的ケアは難しい
  4. 複合型サービス ↑+訪問看護 医療依存度高い方向け 2012年追加 
  5. 認知症対応型 通所介護 定員が最大12名 予防型もある
  6. 認知症対応型グループホーム 「要支援2」以上 予防型もある
  7. ちっさい介護付有料老人ホーム 地域密着型 特定施設 入居者生活介護 
  8. ちっさい特養 地域密着型 介護老人福祉施設 入所者生活介護

介護認定審査会 二次判定の5匹の鬼 もんくは介護保険審査会)

審査・判定は、認定調査員が訪問し、
調査した調査票の74項目及び主治医意見書を全国一律の判定ソフトにより、
申請者の介護量を統計的な手法を用いて集計して介護にかかる手間を要介護認定等基準時間として非該当から要介護5までの8段階に区分する一次判定を行います

医療・保健・福祉の専門家5名からなる介護認定審査会において、一次判定で評価しきれない
介護の手間を訪問調査の特記事項や主治医意見書の内容を加味したうえで、その人にどれくらいの介護が必要か、二次判定を行い要介護度の判定

講ずるものとする ってなんや

講ずるよう努めるものとするは 明らかに努力義務
講ずるものとする は義務なのか努力義務なのかわからない。
でも法は別だが答弁でこういうのがある↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.n...

したがって市町村行動計画のこれ↓は義務規定と考えるべきかも知れない。解釈の問題かもしれない。でもそうともとれるはず。政府はそう答えてる。
3  市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

介護ファースト 

ファーストは大体あかん(名言ばい小野アナ)
自立支援給付に優先する介護保険法の規定による給付は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付とされている(令第2条)。
したがって、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。
http://www.kaigoseido.net/sienho/06/hoken-sisaku-t...
介護給付費又は訓練等給付費を支給することはできないが、
当該サービスの利用について介護保険給付が受けられない場合には、
その限りにおいて、障害のほうの介護給付費又は訓練等給付費を支給することが可能である。
  1. 在宅の障害者で障害福祉サービス支給量が介護保険のケアプランで確保できないもの
  2. 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスが近くにないもの
  3. 介護保険の要介護認定を受けた結果、非該当と判定された でも 障害支援区分は認定された

市町村審査会 (障害支援区分の認定はコチラ もんくは県知事)

まにゅある
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/dl/...

平成 26 年厚生労働省令 「区分省令」において定めている
『「非該当」及び「区分1〜6」)』の7段階 介護認定よりいっこ少ない
http://www.city.marugame.kagawa.jp/joureiv5htmlcon...
「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」に基づき判断
見守りや声かけ等の支援によって行為・行動ができる場合も評価
普段過ごしている環境ではなく「自宅・単身」の生活を想定して評価
行動上の障害が生じないための支援や配慮、投薬の頻度も含めて評価

認定調査項目に関することに限らず、『認定調査の際に「調査対象者に必要とされる支援の度合
い」に関することで確認できた事項』も認定調査員が記載できるよう、認定調査票の見直しを実施。
※ 想定される記載事項の例
・「思い込み、勘違い、固執行動等に対する支援」に関すること
・「妄想や幻覚(幻視幻聴)の有無や、それに対する支援」に関すること
・「犯罪行為の繰り返しに対する支援」に関すること
・「性的な問題行動に対する支援」に関すること など

老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施


高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く、放置しておくと重大な結果を招くことが予測された場合
高齢者虐待が明らかな場合=立ち入り検査してるはず でもそこに到るまでには実際には苦労する

事実を確認する 9条
このような対応は休日・夜間に関わりなく、できる限り速やかに行うことを

訪問調査
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/d48434...
訪問拒否された瘍合には、その後の支援を受け入れなくなるおそれもあります。また、事前に得ら
れた情報から調査員の訪問が受け入れられにくい(信頼関係が築きにくい)ことが予想されるような場合もあります。
このようなときは、高齢者や養護者・家族等と関わりのある機関や親族、知人、近隣住民などの協力を得ながら情報収集を行ったり
サービス利用を勧めるなどの策を講じるなど、
継続的に関わりながら徐々に信頼関係の構築を図ることが必要となります

2人以上の職員で訪問するようにします。
必要性が疑われる場合いは、医療職を立ち会わせる
服を脱いで確認する場合は同性職員が対応するなど 男性の場合は男性職員が必要だよね?

訪問調査難しいでも危険だ

立入調査

高齢 虐待防止法 11条 市町村直営の地域包括支援センターに限られます。
  • 養護者等には事前に知らせないようにします
  • 証明書を携帯します
  • 市町村担当部署も同行する。
物理的な抵抗を受ける恐れのある場合など
  • 必要に応じて察署長に対し援助を求めなければならない 12条

子供子育て支援法 

 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付
 幼稚園 学校教育法 都道府県教育委員会
 保育所 児童福祉法 都道府県知事
 認定こども園制度の改善 都道府県知事 根拠法 子ども・子育て支援法
 2015年より基本的に施設型給付として一括して支払っている

 施設型給付費等の支給を受ける子ども http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pd...
 満3歳未満の小学校就学前の子ども、事由により家庭保育を受けることが困難(3号)
 満3歳以上の小学校就学前の子ども、事由により家庭保育を受けることが困難(2号)
 満3歳以上の小学校就学前の子ども 2号以外(1号)

在宅福祉サービスの提供
生涯福祉サービスの利用に関する事務

市福祉事務所

都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。

 生活保護の実施 市は3人以上の配置(240人まで)
 特養老への入所事務
 助産施設、母子生活支援施設、保育所への入所事務
 母子家庭の相談調査
 児童家庭相談
 精神障害者保健福祉手帳の窓口 精神保健福祉センターが判定
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetu...

地域包括ケアシステム


地域包括支援センター 実は任意
厚生労働省においては、2025年(平成37年)を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、
地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
1 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号※
までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」
という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定
のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

地域支援事業
第百十五条の四十五 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状
態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよ
う支援するため、地域支援事業業として、次に掲げる事業を行うものとする。
1)介護予防事業(又は介護予防 ・ 日常生活支援総合事業)、
2)包括的支援事業→地域ケア会議はココに含まれる
3)任意事業

地域ケア会議(市町村単位)2011から

地域包括支援センター等が主催し、
○ 医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める。
○ 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する。
○ 共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる。


第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的か
つ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮さ
れなければならない。
介護保険法第5条第3項
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関す
る施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機
的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

サービス担当者会議との違い

 「サービス担当者会議」は、介護支援専門員が主催し、利用者がそのニーズに応じたサー
ビスを適切に活用できるように、ケアマネジメントの一環として開催するものです。
参加者 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者、主治医、インフォーマルサービスの提供者、本人・家族等

一方、個別ケースを検討する地域ケア会議は、市町村または地域包括支援センターが主催し、包括的支援事業の一環として開催
参加者
行政職員、センター職員、介護支援専門員、介護サービス事業者、保健医療関係者、民生委員、住民組織、本人・家族等

総合支援法の範疇


発達障害者が障害者の範疇に含まれたのは、平成24年 
第七十七条の二
基幹相談支援センター 市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。

自立支援協議会 地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う 

障害者総合支援法

指定特定相談支援事業者(サービス計画、継続支援)  市町村長による指定
障害児相談支援事業者(児)市町村長による指定
市町村地域生活支援必須事業? 歩く 話す 相談する 分かる 通う やってみる 
[1] 理解促進研修・啓発事業 [2] 自発的活動支援事業
[3] 相談支援事業 基幹相談支援センター強化と居住サポート
[4] 成年後見制度利用支援事業 [5] 成年後見制度法人後見支援事業
[6] 意思疎通支援事業 [7] 日常生活用具給付等事業 [8] 手話奉仕員養成研修事業 [9] 移動支援事業
[10] 地域活動支援センター機能強化事業
市町村地域生活支援事業
障害者等に対する理解を深めるため研修・啓発事業
障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業
障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、 電話にとりあえず出ような
成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、
成年後見制度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、
手話通訳者の派遣等を行う事業、
日常生活用具の給付又は貸与、
手話奉仕員の養成を行う事業、
障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業(以
下「任意事業」という。)

障害者虐待防止法

  • 市町村長申立てによる後見開始審判の請求を適切に行う規定
  • 市町村は市町村障害者虐待防止センターが義務付けられた。福祉事務所の中にある場合いもある
近所の人の虐待は、虐待防止法で対応できていないのが現状。


自立支援医療(更生医療):市町村
自立支援医療(育成医療):市町村
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/i...


努力義務

計画 何に基づいて だれが主体何を気にしながら
母子家庭等自立促進計画母子及び寡婦福祉法11市町村が暇なら検討協議会 概ね5年更新
相談支援 生活支援 子ども・子育て支援 就労支援 経済的支援
市町村地域福祉活動計画 社会福祉協議会のルールで市民が暇なら
市町村地域福祉計画 2000 社会福祉法107 市町村が暇なら策定義務はない 講ずるよう努める 概ね5年更新
都道府県地域福祉計画 社会福祉法108 都道府県が暇なら講ずるよう努める 概ね5年更新
高齢者居住安定確保計画 高齢者居住安定確保法市町村が暇なら賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進 
地域行動計画策定 市町村行動計画 次世代育成支援対策推進法 市町村が暇なら5年ごと 2015から策定義務はない 少子化の流れを変えるため 市町村保育計画を踏まえる←これも今はない 
次世代育成推進行動計画 H23 次世代育成支援対策推進法 でかい事業主101人以上策定義務 
2年以上5年以下 3歳から小学1年未満の育児休業措置
男性が休んで計画中の女性の休業取得率7割でくるみんマーク 

総合支援法 努力義務

【日常生活支援】
(1) 福祉ホームの運営 (2) 訪問入浴サービス (3) 生活訓練等
(4) 日中一時支援 (5) 地域移行のための安心生活支援 (6) 障害児支援体制整備 
(7) 巡回支援専門員整備 (8) 相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保
【社会参加支援】
(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等 (2) 文化芸術活動振興 (3) 点字・声の広報等発行(4) 奉仕員養成研修 (5) 自動車運転免許取得・改造助成
【権利擁護支援】
(1) 成年後見制度普及啓発 (2) 障害者虐待防止対策支援
【就業・就労支援】
(1) 盲人ホームの運営 (2) 重度障害者在宅就労促進 (バーチャル工房支援)(3) 更生訓練費給付(4) 知的障害者職親委託
障害支援区分認定等事務 (ない場合い都道府県がやる等)

児童福祉法の範囲の設置施設一覧

基本的にないみたい

介護保険法 努力義務

 介護相談員(ボランティア)の介護施設などへの派遣

健康増進法 努力義務 市町村健康増進計画

DV防止法 基本計画の策定は努力義務  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

配偶者暴力相談支援センター 努力義務w

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