手当

四分の三に相当する額を国が負担し、
その四分の一に相当する額を都道府県、
市又は福祉事務所を設置する町村が負担

20歳未満で精神又は身体に障害を有する
児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される。

特別児童扶養手当 三万三千三百円
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
(1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

障害児福祉手当 一万四千百七十円。1級相当の人向けと思われる

特別障害者手当 二万六千五十円
 障害2級以上が2つ以上ある方等 色々制限がある
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

児童手当制度(児童福祉法ではない 子供子育て支援)
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に
毎年2月6月10月 
3歳未満15000円 3歳以上1万円 3子以上15000円
学校給食費は手当から支給することが可能
毎月6月1日に現況届けが必要
所得がオーバーした場合特例給付は5千円ある
15日特例
 出産が月末の場合など
 転入してすぐ等15日以内に
 公務員になったとき(勤務先から支給)
 http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/leaf_...

こどもの医療費

児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者 ちょっと違うねんあ
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

小学校入学前までの2割負担 小学校前は基本的に2割
小学校入学後からの3割負担
「子ども医療費助成制度」、対象となるのは各自治体により受給要件が異なる
後日、登録されている口座に振込まれるというような償還方式をとっている
各自治体ごとに、乳幼児医療費助成制度がある

小児慢性特定疾病医療


1、悪性新生物 2、 慢性腎疾患 全身性エリテマトーデス 
3、 慢性呼吸器疾患 
4、 慢性心疾患 5、内分泌疾患  6、膠原病リンパ球
7、糖尿病 8、先天性代謝異常 9、血液疾患 川崎病など
10、免疫疾患 11、神経・筋疾患 12、慢性消化器疾患
13、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 
14、皮膚疾患
身体障害者手帳の交付を受けたその保護者

高額障害福祉サービス等給付費

厚生労働省の事業
同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を負担上限月額まで軽減を図る
平成22年4月から、
低所得者(市町村民税非課税世帯に属する者)の
負担上限月額及び高額障害サービス等給付費算定基準額が0円となる


市町村

障害児相談支援給付
 
障害児通所給付費、
(1)児童発達支援 未就学の障害児
(2)医療型児童発達支援 肢体不自由 機能訓練
(3)放課後等デイサービス 就学の障害児 20歳に達するまで利用する
(4)保育所等訪問支援
特例障害児通所給付費
高額障害児通所給付費、
肢体不自由児通所医療費
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都道府県

児童相談所 更生相談所 

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