通所給付の流れ

保護者が市町村に対して支給申請
 必ずしも書面により依頼されている必要はない
 本人から申請の代行の依頼を受ければ、誰でも
 申請時に一律に委任状の提出を求める必要はない

指定事業者と保護者が接触
市町村が調査 意向を聴取する。
指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を提出
児童相談所等の意見を聴く
通所給付決定

(1)児童発達支援 未就学の障害児
(2)医療型児童発達支援 肢体不自由 機能訓練
(3)放課後等デイサービス 就学の障害児 20歳に達するまで利用する
(4)保育所等訪問支援

別表 障害児の調査項目(5領域11項目)
 食事 全面か一部
 排泄 全面か一部
 入浴 全面か一部
 移動 全面か一部
 行動障害 一週間のうち何日以上現れるか
(1)こだわり、多動、パニック等の不安
(2)睡眠障害 多飲水や過飲水
(3)自傷他害行為
(4)抑うつ傾向
(5)繰り返し行為 確認行為
(6)集団とのかかわり
(7)学習障害

同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、
同一日においては、一の事業所以外の報酬は算定できない。

通所給付決定の有効期間を最長1年間

不服申し立て先

障害児通所支援の利用が適正に確保されるよう、障害児の保護者は、
市町村の行った障害児通所給付費等に係る処分に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求することができる。
審査請求に係る事務については、自立支援法におけると審査請求と同様

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