http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060303/rekishi...

12年改正

 自立支援法の制定に伴って、精神保健福祉法上の通院公費負担制度、社会復帰施設、居宅生活支援事業に関する条項が削除された

14年改正


平成22年12月改正

 地域相談支援に関する相談が加えられた
 資質向上義務の追加

平成25年改正 26年4月施行

精神障害者に治療を受けさせる等の義務を保護者に課す仕組みの廃止、
医療保護入院における保護者同意条件の廃止→家族等のうちいずれかのもの 該当者がいないときは市町村
家族等とは*配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。 兄弟や親戚は入ってないけど扶養義務者の中に含まれるのかな 補助は入ってないんだな→確認

改正後の精神保健福祉法第33 条第2項において「家族等」として、「当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人」が定められている。
 ここでいう「扶養義務者」とは、民法第877 条に規定する扶養義務者であり、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任された三親等以内の親族を指す。

退院後生活環境相談員の設置
精神医療審査会への退院請求者として、本人と家族を追加

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