フィンランドの就労支援 生活保護
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権利としての生活保護法 森川清著

公的扶助の分類と給付の種類についてしっかりはあくしているか

1国家責任の原則
2無差別平等の原則
3最低生活の原則
4保護の捕捉制の原則
7申請保護の原則
8必要即応の原則 
9世帯単位の原則
  • ジニ係数 1に近づくほど悪い
  • タウンゼントは相対的なはげ に剥奪されている。
  • 頭が貧困なのはラウントリー
  • 実収入から、税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いた手取り収入を、「家計が自由に処分することができる所得」という意味で可処分所得という。
  • 非消費支出には税,社会保障費,借金,生産的な飼育・栽培に関する費用,盗難金,紛失金など) が含まれる。
  • 貧困の罠とは貧困線付近の世帯が公的扶助世帯の方で可処分所得を上回り、いつまでも抜け出せないことをいう
  • 生活保護世帯が再び生活保護世帯になるという貧困の連鎖については、日本の2014年「子どもの貧困対策に関する大綱」において貧困世代間連鎖の解消が掲げられている
  • 可処分所得を低い順に並べる。中央線の半分未満の割合を相対的貧困率とよぶ
122万円。
  • 1人親世帯の相対的貧困率は54.6%である。平成25年 国民生活基礎調査
  • 公的扶助は、困窮が資力調査で認められてから。あっそうってかんじ。
  • 社会保険は、有償で、資産に関係なく給付がもらえる。やったね。
  • 社会保険は防貧で、こまらないように公的扶助は救貧的でこまったら
  • 公的扶助は公費で、補足的に給付される。
  • 社会保険のうち、年金保険、雇用保険、労災保険は金銭給付
  • 社会保険のうち医療保険、介護保険は現物給付と金銭給付の併用
  • 「償還払い」とは、医療サービスや介護サービスを受けた人が事業者に費用を一旦支払い、その後保険者に請求して費用を還付して貰う方法
  • 「現物給付」とは、医療や介護サービスを受けること
  • 公的扶助のうち、生活扶助は原則金銭給付
  • 公的扶助のうち、医療扶助と介護扶助は現物給付の償還払い
  • 恤救規則の対象15歳以下の労働不能者13歳以下の孤児
  • 恤救規則の対象70歳以上で就労不可で扶養者なしに限る。無告の窮民
  • 恤救規則の給付は金銭給付。1年あたり米一石八斗分の米代。
  • 救護法では施設への収容を容認していた。居宅保護を原則としながら
  • 救護法では対象は65歳以上13歳以下のもの
  • 救護費の給付 生活扶助 医療扶助 助産 生業扶助 埋葬費
  • 救護課は1917年1920年に社会局になった。1929救護法より前。
  • 軍事救護法の対象は傷病兵および戦死者の遺族であり、士官学校関係の生活困窮者等は対象外。内縁の妻も対象外。
  • 旧生活保護法では一応無差別平等を謳っている。へー。最低生活の保障はない。
  • 旧生活保護法では市町村が実施責任者。今もそう。
  • 旧生活保護法では、保護請求権がなかった。働ける人、扶養義務者が居る人は放置されてた。扶養義務者がいる場合は、急迫した事態を除き保護をしないことになっている。
  • 旧生活保護法では、文句が言えなかった。
  • 旧生活保護法の負担は、国が8割。今は県と市の4分の3。
  • 教育扶助と住宅扶助は昔は生活扶助に含まれていた。
  • 旧生活保護はマーケットバスケット方式(ラウントリー)
 被保護者全国一斉調査を参考に,
 必要な飲食物費+衣類+家具什器+入浴料=扶助費
  • 1961年から生活保護法の計算方式はエンゲル係数方式
 栄養に基づく足し算と、
 総収入の飲食物費の割合を示すエンゲル係数を最低生活費の算定
 現在11月の家計調査における食料品支出は7万111円
  • 1965年から格差縮小方式 あげっぱなし
 消費水準が100→110、生活扶助基準を100→112
  • 1984年から消費の水準均衡方式 あげさげ
 消費水準が110→100 生活扶助基準を112→100
  • 家がある場合の生活保護
 持ち家の場合、居住用財産といって、
 それを売ってしまえば、住むところがなくなってしうため、
 認められるケースがあります へー
 市役所によって、違う
 はやまって、生活保護を受ける前に持ち家を売却するようなことをしない
 ローン付住宅の持ち家をもっている人は、生活保護が受けられない
  • 不動産担保型生活資金の貸付
 社会福祉協議会の制度、
 生活保護を受けることは、できません
 申込世帯の構成員が原則として、65歳以上。
 担保不動産が1,500万円以上
  • 保護の基準の決定は厚生労働大臣の権限
  • 保護は世帯を単位とする
  • 扶養義務を扶養義務者が履行しない場合、あらかじめ書面により通知する。
  • 保護の実施期間は扶養義務者から報告を求めることが出来る。
  • 直系親族=親・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫など祖先から子孫へと直通する系統
  • 傍系親族=兄弟姉妹・いとこ・はとこなどそれ以外を
  • 民法877条では直系血族および兄弟姉妹には、互いを扶養する義務がある。
  • 扶養義務を履行しないとき、費用の一部か全額を徴収できる。
  • 絶対的扶養義務とは, 非常に荒っぽく言えば自分の生活水準を下げてでも扶養する義務を持つもの 直径の親族は絶対的扶養義務がある。
  • 相対的扶養義務について特に兄弟姉妹の扶養義務は、義務者がその者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえで、なお余裕があれば援助する義務にとどまる
  • 定位家族は, 子どもとして生まれ育てられる家族
  • ステップファミリーはさんまさんの家みたいな、子連れで結婚する場合
  • 生活扶助に住は含まれない。
  • 生活扶助は個人に金銭が給付されているわけではない。計算上は入るけど
  • 光熱費は生活扶助の2類
  • 生活扶助の2類は世帯単位で世帯主に支給 世帯主への交付がおかしい場合いはココに給付
  • 生活扶助には加算がある 母子加算に父子も含まれる。
  • 入退院の通院に要した費用は医療扶助になる。通院証明書でもらう。タクシーを利用した場合は、必ず領収書を申請の際に提出。現物給付
  • 小中学校の入学準備金は生活扶助に当たる(一時扶助費 出生や入退院など特別需要)
  • 高校の就学費は生業扶助に当たる。
  • 教育扶助というのは、義務教育の就学に必要な費用。教科書その他の学用品、学校給食費など
  • 住宅扶助には家賃などのほかに敷金礼金と不動産手数料も含まれる。
  • 住宅扶助は金銭給付が原則ただ宿舎提供施設に委託する場合は現物給付となる。
  • 医療扶助は現物給付が原則 眼鏡も医療扶助 指定医療機関に限られる。タクシー代も医師が認めれば領収証を提出すればいける、この場合は金銭給付
  • 入院患者日用品は生活扶助に分類される。
介護施設の日常生活の費用は生活扶助であって介護扶助ではない。あと介護施設入所者加算
  • 介護保険料は生活扶助の介護保険料加算であって介護扶助ではない
  • 出産扶助は金銭給付だが、助産師の都道府県委託などの現物給付もある
  • 生業扶助には自立を図るのに必要な高校の学費、就職支度費がある。
  • 死亡した被保護者の葬式は単身の場合、葬祭を行うものに総裁扶助を交付する

保護施設

  • 生活保護法において保護施設とは、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿舎提供施設の5つであり養老施設は養護老人ホームのこと老人福祉法の範囲。
  • 保護施設は、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字であり、特定非営利活動法人は設置できない。
  • 設置数が一番多いのが救護施設。
  • 救護施設では保護施設対処者を対象に、通所による生活指導・生活訓練と居宅などへの訪問による生活指導などの事業も行っている。保護施設通所事業
  • 更生施設は、生活指導を必要とする人をいれて、生活扶助を行う。
  • 授産施設は、就労の技能習得のために機会を与えて自立を助長する施設

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