地方社会福祉審議会

社会福祉法の2章に基づくもの
身体障害者福祉専門分科会 身体障害者の福祉
民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、
児童福祉専門分科会 児童福祉に関する事項を調査審議

民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に係る事項
障害福祉専門分科会 障害者計画・障害者福祉計画の審議等
高齢者福祉専門分科会 高齢者保健福祉計画の審議等
児童福祉専門分科会 児童福祉施設の事業停止命令等に係る意見聴取
地域福祉専門分科会 地域福祉計画の審議等
社会福祉法人設立認可等専門分科会
社会福祉法人設立認可に関する審査
養護老人ホーム、特別養護老人ホームの業務停止命令等に係る意見聴取
子ども・子育て専門分科会 子ども・子育て支援事業計画の策定に関する事項


↓精神部会がないことの確認 熊本にはあるようだ。
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/teianbukai...
山形にはなさそう
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/h16jigyo/kyo...

計画の策定義務

都道府県障害者計画 障害基本法  義務有り

都道府県障害福祉計画 自立支援法 義務有り

都道府県医療費適正化計画 医療法 居宅医療に関して3年ごとに見直す 5年を一期に 

医療計画の策定6年ごとに調査分析

都道府県老人福祉計画 老人福祉法 義務有り 第二十条の九 都道府県介護保険事業支援計画と一体

都道府県介護保険事業計画 介護保険法 義務有

都道府県子供子育て支援事業計画 子供子育て支援法

 平成 24 年 8 月に制定された子ども・子育て関連 3 法により平成 27 年度から「子ども・子育て支援事業計
画」の策定が義務付けられ、その一方で次世代育成支援対策推進法が 10 年延長され「次世代育成推進行動計画」については策定が任意化された

都道府県健康増進計画 健康増進法 義務


施設設置義務

  1. 地方障害者施策推進協議会 第三十六 審議会その他の合議制の機関を置く 障害基本法 (合議制の委員会)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/h26sakutei/p...
  1. 都道府県福祉事務所 208箇所 社会福祉法第14条
  2. 保健所 地域保健法第5条 都道府県、中核市 特別区 保健所政令市のみが、これを設置する。
  3. 児童相談所の開設 207 児童福祉法 第十二条  都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
  4. 児童自立支援施設 児童福祉法44条 犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童
  5. 地域自殺対策推進センター 全都道府県と政令指定都市に
  6. 身体障害者更生相談所
  7. 知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法 第十二条
  8. 精神医療審査会と精神保健福祉センター 精神保健福祉法 第6条 医療保護入院の必要性の審査  手帳を交付判定
  9. 婦人相談所の設置義務 売春防止法
  10. 配偶者暴力相談支援センター DV防止法 婦人相談所が機能を果たすようにするものとする。心身に有害な言動を受けたものの保護も含まれる。

設置任意

  1. 地方精神保健福祉審議会 精神保健福祉法
  2. ひきこもり地域支援センター 2009年から
  3. 発達障害者支援地域協議会 2016年5月
  4. 発達障害者支援センター
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/h16jigyo/kyo...

都道府県の業務

地域密着型サービスを除く居宅サービス(ショート、デイケア、デイサービス、ホームヘルプ)と施設サービス(とくようと老健)の認可
介護老人保健施設の開設許可 老健は2013年度で3993施設あり、運営している多くは医療法人
有料老人ホーム お年寄りの生活支援施設として適当な機能があるかを、県が事前に審査
介護保険審査会の設置

病院 許可
診療所 許可
薬局の開設許可
医薬品一般販売業の許可
精神科病院の実施指導(県知事)
医療保護入院の必要性の審査  手帳を交付判定(精神医療審査会が)
精神科救急医療体制整備(都道府県努力義務)

保健所業務
 精神保健に関する相談の受付。
 措置入院について、通報・申請[注 7]の受理及び入院の決定(精神保健福祉法29条)(覊束裁量)。
 医療保護入院、応急入院について精神科病院からの届出の受理。

保育所の認可 児童福祉法
療育手帳の交付は、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいた制度
保健所の業務 特定給食施設の指導
児童福祉法 の措置 少年法第十八条  家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法 の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。

児童福祉法に基づく施設
条文施設名入所条件
36助産施設
37乳児院親との生活が困難である新生児から2歳くらい
38母子生活支援施設母子家庭、母子家庭に準じる家庭が利用できる48.7%の世帯が、「夫などの暴力」を主な理由として入所
39保育所都知事の認可を受け設置した保育所を「認可保育所」保育士 0歳3人につき1人、1・2歳児は6人につき1人
39-2幼保連携型認定こども園満三歳以上及び満三歳未満の保育入園資格を必要とする子ども短時間利用児:幼稚園と同じ(35:1)、長時間利用児:保育所と同じ。
40児童厚生施設放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ 児童館など 遊び市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる
41児童養護施設保護者がいない、虐待を受けているなど 乳児(1歳未満)から22歳まで 児童相談所で個別に判断
42障害児入所施設児童相談所が調査して判断 障害のある児童
43福祉型障害児入所施設児童相談所が調査して判断 障害のある児童
43医療型児童発達支援センター医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
43児童発達支援センター放課後等デイサービス
43-2情緒障害児短期治療施設児童心理治療施設に平成29年から名前変わる
44児童自立支援施設不良行為をなし、又はなすおそれのある子ども
44-2児童家庭支援センター乳幼児健診、家庭訪問事業、発達障害児の支援教室 訪問して相談

身体障害者社会参加支援施設 身体障害者福祉法
身体障害者更生援護施設 自立支援法
身体障害者手帳の交付 都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付(15歳未満は保護者が行う 返還義務はない)
障害児入所施設(第42条)知的障害者援護施設 

精神保健福祉センター 精神保健福祉法 元々1960の6月生まれの精神衛生センターさん
第6条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関を置くものとする。
精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、及び調査研究。
精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの。
精神医療審査会退院等の請求の審査 処遇改善請求 医療保護の入退院届。
専門的な知識及び技術を必要とするもの。援助を行うこと。市町村が自立支援サービスの支給要否決定を行うにあたって意見を述べること。
精神障害者保健福祉手帳の等級判定。

都道府県基本計画の策定義務 DV防止法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html
母子福祉資金の貸付審査は、都道府県、指定都市、中核市が行う
都道府県の母子家庭及び寡婦等自立促進計画  努力義務 母子及び寡婦福祉法第12条(都道府県努力義務)

社会福祉法 義務(指定都市、中核市含めて)

都道府県地域福祉計画 社会福祉法 努力義務
社会福祉法人の認可 監督
福祉施設の認可 設置
市町村への指導

国民健康保険

 国民健康保険審査会 処分の不服の審査請求を受け付ける。

生活保護法

 都道府県知事が審査請求を50 (諮問するとき70)日以内に採決を行う。
 再審査請求は厚生労働大臣
 生活保護支給額の負担は、国が4分の3で自治体が4分の1

介護保険

 介護保険審査会が審査請求 日数の規定なし

障害者総合支援法

指定一般相談支援事業者  都道府県知事
審査請求 都道府県知事
 ※条例により障害者介護給付費など不服審査会を置くことが可能

児童福祉法 行政不服審査法に基づく

審査請求 一次保護に対する不服審査など 
一時保護がされたことを知ったときから60日以内が申立期間というページが残っているので誤解を生むが
3ヶ月ではないかと思われる。調べ中。 行政不服審査法に基づき処理されているので第18条も有効ではないかと思われる。
(審査請求期間)
第十八条  処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月
(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)
を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
http://fufukudb.search.soumu.go.jp/koukai/Main
小児慢性特定疾病審査会
 医療費支給認定の不服審査

児童相談所業務

三大機能(相談、一時保護、措置)

  • 相談機能
    • 養護相談 養育困難児、棄児、迷子、被虐待児、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童
    • 保健相談 (精神疾患を含む)等を有する児童に関する相談は保健相談
  • 障害相談 知的障害児 自閉症 重症心身障害児 に関する相談。
      肢体不自由相談 視聴覚障害相談
      言語発達障害等相談(注意欠陥障害を有する児童 吃音等)
    • 非行相談 
 虞犯行為相談  通告のない児童に関する相談
 触法行為等相談 警察署から法第25条による通告のあった児童
    • 育成相談
 性格行動相談 不登校相談 職業適性、学業不振等に関する相談。しつけ相談 
  • 2.一時保護機能
  • 3.措置機能
親権者の親権喪失宣言の請求、
後見人選任及び解任の請求を家庭裁判所に対して行う

都道府県が負担しないリスト

老人保健福祉法 
一  六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する

市町村の設置する児童福祉施設

障害児通所支援及び障害福祉サービスのやむをえない措置に関する費用

都道府県の負担あれこれリスト

児童福祉法 第五十条  次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
  1. 都道府県児童福祉審議会に要する費用
  2. 児童福祉司及び児童委員に要する費用
  3. 児童相談所に要する費用
  4. 第二十条の結核 小児慢性特定疾病の療育給付に要する費用

介護保険費用の財源の14%
県が運営する保護施設 国3/4 県1/4
社会福祉施設の建物の整備に要する費用に対する国庫補助に伴う費用負担 県1/4
精神保健福祉法 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用の四分の一 残りは国が払う。
障害者総合支援法 第九十四条 市町村における障害福祉サービス費の百分の二十五 (都道府県の負担及び補助)

母子生活支援施設 国1/2、県1/4、福祉事務所設置市町村1/4負担

身元が不明な人の保護に関わる措置費
老人保健福祉法 第二十四条 市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。

生活保護法(第75条)扶助費の負担率は国が4分の3、地方自治体が4分の1である

後期高齢者医療制度の負担率
居宅介護に関する費用
介護施設費に関する費用
児童措置費 国1/2、県1/2

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