■任意の退院スタート
(第22条の3第3項)
 時間が来たら、退院だけど
 精神保健指定医の診察により、医療及び保護のために入院の継続を要することが認められた場合、
 精神科病院の管理者が、その患者を72時間を限って退院させないことができる制度()。
■入院中の行動スタート
(第37条)
 基本自由なはずだけど
 病床の空きが足らなくて閉鎖病棟つかうケースもある
 自分で望んではいる場合もある
指定医による診察の結果、閉鎖病棟に入院して外出を制限した方が良いという判断になった。
これは「任意入院における開放処遇の制限」と呼ばれるものであって、
医師の判断と指示のもとになされるものですが、
その指示がなされてから72時間以内に指定医による診察を受けさせ、
本当に開放処遇を制限すべきかどうかの判断を行ってもらうことになります。

身体拘束や行動制限について
https://dot.asahi.com/wa/2017091500054.html?page=1
http://www.t-fukushi.urayama.ac.jp/visitor/kiyou/p...
第五節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第三十六条 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、
その行動について必要な制限を行うことができる。(略)
3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔
離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
第三十七条 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定
めることができる。
2 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の基準をさだめようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。

IF(本人の同意){ 任意入院 }else{ 医療保護入院の検討 }

■医療保護入院 START
当該精神障害のために任意入院が行われる状態にない
家族等のうちいずれかの者の同意があること
Or居住地の市町村長の同意があること
医療保護入院成立
病院管理者 入院後10日以内に、同意した家族等の同意書を添えた入院届 都道府県知事に提出
退院後生活環境相談員を選任

(本人が抵抗 &&
 緊急かつ重大 &&
 入院先は応急入院指定病院) 移送制度の成立

while(入院中)
退院支援委員会を実施して審議記録を取る }
入院継続中12か月毎に、定期病状報告書を提出

■措置入院
誰でも 指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請
警察官の通報 自傷 他害の恐れ
二人以上の指定医の診察を経て 自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しい

都道府県知事は、当該入院措置に係る病院に移送
入院に要する費用は、都道府県が負担する でも その費用の全部又は一部を徴収することができる
国は、都道府県の四分の三を負担する。

■緊急措置入院
自傷他害の恐れがあり
急速を要するが、必ずしも措置入院の手続的要件を満たすことのできない場合
72時間に限り認める。
入院期間内に都道府県知事が措置入院させるかどうかを決定しなければならない
緊急措置入院として退院となっても、他の入院形態により入院し事実上の入院継続をすることがある

■応急入院
自ら入院を希望しない。
自傷他害の恐れはない。
緊急性ゆえに家族等と連絡がつかない。家族等が現に反対していて説得が間に合わない場合はこれにあたらない
依頼者は家族等ではない同居人や、ケースワーカー等でもよい
入院は72時間を限る

■指定都市
人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、指定都市である

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