最終更新: guildwars2 2019年07月11日(木) 12:50:51履歴
『地域移行機能強化病棟入院料』
専従の常勤精神保健福祉士は2名配置
当該病棟の入院患者が40名を超える場合は3名以上の配置
2010年(平成22年)には、精神保健福祉士法が一部改正され、精神保健福祉士に誠実義務、資質向上の責務が追加された
専従の常勤精神保健福祉士は2名配置
当該病棟の入院患者が40名を超える場合は3名以上の配置
2010年(平成22年)には、精神保健福祉士法が一部改正され、精神保健福祉士に誠実義務、資質向上の責務が追加された
PSWといいつつMSWの場合、その時点で医者の指示に従って行動することが求められる。
ついでにPSWといいつつ病院の管理を任されるので、病床を適切に管理することが求められる。
ついでに看護師との友好な関係を維持しようとすると、なるべく負担の軽い患者を請け負うことに意識が向いてしまう。
デイケアも治療といいつつ閉鎖的なムラ社会であるため、ルールに従って行動することを強調することを話し合ったりしてしまう。
だから外にいる本当に困っている人には治療は届かない。PSWが拒否をするから。
地域で、仕事を探そうと思っても素行が悪かったり資源が少なかったりすると紹介してもらえない。PSWが促すから。
地域で居場所がある街はまだいいが、所在地が違うと利用できなかったりする。
結果として、病院と地域から放置されて、暮らすのは、果たして文化的な暮らしになるのだろうか。
ついでにPSWといいつつ病院の管理を任されるので、病床を適切に管理することが求められる。
ついでに看護師との友好な関係を維持しようとすると、なるべく負担の軽い患者を請け負うことに意識が向いてしまう。
デイケアも治療といいつつ閉鎖的なムラ社会であるため、ルールに従って行動することを強調することを話し合ったりしてしまう。
だから外にいる本当に困っている人には治療は届かない。PSWが拒否をするから。
地域で、仕事を探そうと思っても素行が悪かったり資源が少なかったりすると紹介してもらえない。PSWが促すから。
地域で居場所がある街はまだいいが、所在地が違うと利用できなかったりする。
結果として、病院と地域から放置されて、暮らすのは、果たして文化的な暮らしになるのだろうか。
https://www.wel.ne.jp/bbs/article/108298.html
施設長の資格要件は、
「障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第177号)」第5条に規定されています。
第五条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に
二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
施設長研修は一般的に「これらと同等以上の能力を有すると認められる者」の要件とされることが多いです。
なお、社会福祉法第19条第1項各号は、「社会福祉主事」の資格要件が規定されている条文であり、次のとおりです。
一 学校教育法に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
この第4号の「厚生労働省令で定めるもの」は、社会福祉法施行規則第1条の2に規定されており、次のとおりです。
一 社会福祉士
二 精神保健福祉士
三 学校教育法に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
つまり
第五条 障害者支援施設の施設長は、経験の有無を問わず法律上は精神保健福祉士が担当できるようだ。
ただサービス管理責任者を指すものではないようだ。
施設長の資格要件は、
「障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第177号)」第5条に規定されています。
第五条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に
二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
施設長研修は一般的に「これらと同等以上の能力を有すると認められる者」の要件とされることが多いです。
なお、社会福祉法第19条第1項各号は、「社会福祉主事」の資格要件が規定されている条文であり、次のとおりです。
一 学校教育法に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
この第4号の「厚生労働省令で定めるもの」は、社会福祉法施行規則第1条の2に規定されており、次のとおりです。
一 社会福祉士
二 精神保健福祉士
三 学校教育法に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
つまり
第五条 障害者支援施設の施設長は、経験の有無を問わず法律上は精神保健福祉士が担当できるようだ。
ただサービス管理責任者を指すものではないようだ。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachme...
1 実務経験(別添1参照)の実務経験を満たす
2 新制度(平成18年度以降)における「障がい者相談支援従事者養成研修(講義部分)」を受講
3 サービス管理責任者研修(共通講義1日、分野別研修2日)を修了
(1)障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業
(2)精神障害者地域生活支援センター、児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、福祉事務所、保健
所、市町村役場
(3)障害者支援施設、障害児入所施設,老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、
介護老人保健施設
(4)保健医療機関
1 実務経験(別添1参照)の実務経験を満たす
2 新制度(平成18年度以降)における「障がい者相談支援従事者養成研修(講義部分)」を受講
3 サービス管理責任者研修(共通講義1日、分野別研修2日)を修了
(1)障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業
(2)精神障害者地域生活支援センター、児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、福祉事務所、保健
所、市町村役場
(3)障害者支援施設、障害児入所施設,老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、
介護老人保健施設
(4)保健医療機関
【配置数】
※利用者数:前年度の利用者数の平均(前年度の延べ利用者数/開所日数,新設の場合は定員の90%)による。
○ 障害者支援施設、生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、B型)
・利用者が60人以下 1人以上
・利用者が61人以上 利用者が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・常勤1人以上
○ 共同生活援助
・利用者が30人以下 1人以上
・利用者が31人以上 利用者が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・非常勤でも可
※利用者数:前年度の利用者数の平均(前年度の延べ利用者数/開所日数,新設の場合は定員の90%)による。
○ 障害者支援施設、生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、B型)
・利用者が60人以下 1人以上
・利用者が61人以上 利用者が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・常勤1人以上
○ 共同生活援助
・利用者が30人以下 1人以上
・利用者が31人以上 利用者が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・非常勤でも可
心の健康相談にPSWが乗れるらしい ほう 乗ってもらおうか。
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006043....
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006043....
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