個室 - 居住にかんするエトセトラ
生活保護
救護施設 第38条第1項1号 16,950人
38条に基づく。身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設
救護施設は、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための施設です。
他の障害者福祉施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象が規定されておりません。
実際に、救護施設には、身体障害のある人(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などさまざま)、知的障害のある人、精神障害のある人、
それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、ホームレスの人など、多様な人が生活しています
更生保護
更生保護施設 2354人(生活保護法の範囲に含まれる)
仮釈放、
満期釈放
、少年院から退院したもので頼るものがいない
生活環境に恵まれない、社会生活上の問題がある等の理由で自立更生が出来ないものに対し一定期間(
保護観察期間が満了しても、仕事をしながら施設に残ることも可能です。施設の都合もあります
自立更生促進センター 全国約100カ所(定員約2300人) 就業支援センター
仮釈放者
を対照とした保護観察所に併設される宿泊施設
仮釈放者 21000人を対象に社会ない処遇を実施する「自立更生促進センター」と
少年院仮釈放者 8000人を対象に職業訓練を行う「就業支援センター」がある。
有料老人ホーム 老人福祉法+一部介護保険
支払う料金も、受けられるサービスも様々
健康型有料老人ホーム は健康な人向け
住宅型有料老人ホーム は介護必要なし
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム 要介護度1以上
グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)
原則65歳以上、「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている方
老健 介護老人福祉施設
医療面からもリハビリフォローが受けられる。
特養老の順番待ちをしている。
介護している家族が病気になり、長期に渡り治療に専念しなくてはいけなくなった
65歳以上 要介護1から 介護保険適用
特養老 介護老人福祉施設 要介護3
特別養護老人ホームは、老人福祉法で規定されている一方で
介護保険施設のひとつ費用負担が小さい
2015年 ホームの入所基準が厳しくなった。医療・介護総合推進法
介護の必要性の高い「要介護3」以上に限定されます。厳格化の対象は新規の入所者になるため、現在入ってる要介護1〜2の方はそのままとなります。
児童福祉施設
児童養護施設 IN 2-18歳(OUT 来年から22歳まで可)
親自身の
病気や経済的理由
、そして親からの
虐待
など、何らかの理由で家庭生活を続けることが困難となった子どもたちが利用する入所施設
児童福祉司が調査
児童心理司は、心理学的なアセスメントを行います。
医学的なチェックを行います。
所長を含めた会議を開き、利用が適切であると判断される
児童養護施設と調整を図り、入所
施設から大学等へ進学するとき、知的障害などにより18歳に達しても自立できない場合など
来年から22歳まで可
自立支援ホーム(15-20)児童福祉法
児童福祉法第6条の3、児童福祉法第33条の6「児童自立生活援助事業」として第2種社会福祉事業に位置付けられます。
なんらかの理由で家庭にいられなくなり、働かざるを得なくなった原則として15歳から20歳までの青少年達に暮らしの場を与える施設
障害児入所支援 (最近 児童福祉法に一本化された)
利用する場合は、児童相談所に申請
「知的障害児施設」
「第一種自閉症児施設」
「第二種自閉症児施設」
「盲児施設」
「ろうあ児施設」
「肢体不自由児施設」
「肢体不自由児療護施設」
「重症心身障害児施設」の入所サービスは、
「福祉型障害児入所施設」
「医療型障害児入所施設」
障害者自立支援法 利用負担金は原則1割
共同生活介護(ケアホーム)障害者自立支援法上の介護給付
常に介護を必要とする
人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
平成26年4月の障害者総合支援法の施行後から、「グループホーム」においても、
「介護サービス(※)」を提供するニーズが高まっているため。
「ケアホーム」は「グループホーム」に一元化されることに
介護サービス包括型事業所
というややこしい呼び名になったw
外部サービス利用型はホームヘルパーが派遣されるという派遣業+グループホーム なんかねぇ
地域移行型ホーム 19箇所
施設や
病院敷地内
に設置されるグループホー ム・ケアホームのこと
○共同生活援助:世話人の配置に応じて 254単位〜119単位
○共同生活介護:世話人の配置及び区分に応じて639単位〜208単位
精神障害者退院支援施設 二箇所 自立訓練(生活訓練)(就労移行支援)
要読
http://kansatuhou.net/test2/03_taiin_sien.html
○生活訓練 : 662単位
○就労移行支援 : 742単位
○精神障害者退院支援施設加算
共同生活援助(グループホーム) 障害者自立支援法上の訓練等給付
障害支援区分がなくても利用できる
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
外部の居宅介護事業者に委託して、入浴、排せつ又は食事の介護(以下「受託居宅介護」という。)を提供する
http://www.wel.ne.jp/feature/column/article/shouga...
福祉ホーム 地域生活支援事業
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。