1カ月の総医療費が33,330円を超える月が3回以上
難病医療法は、症状の重症度がポイントとなっており、それぞれの疾患について定められている認定基準には、「日常生活または社会生活に支障がある」と判断されるかどうかという重症度分類等が設けられています。重症度分類等で重症と見なされない軽症の方は、指定難病と診断されていても、医療費助成の支給が認定されず、助成は受けられません。
しかし、患者さんのなかには、服薬などの治療を続けることで症状が落ち着き、軽症の状態を保って日常生活を支障なく送っている方もいることでしょう。軽症を保つために高額な医療費がかかる場合もあります。軽症の方でも、高額な医療の継続が必要であれば、軽症高額該当基準によって助成の対象となり、医療費が助成される場合があります。
その条件は、申請した日の属する月から12カ月前までの期間に、1カ月当たりの総医療費が33,330円(自己負担が3割の場合、自己負担額が10,000円)を超える月が3回以上あることです。例えば、12月に申請する場合は、前年の12月から33,330円を超える月が3回以上あれば対象となります。
また、難病と診断されてから12カ月たっていない場合、難病指定医が発症を認めた月(「臨床調査個人票」の発症年月欄に記載された月)から、申請日の属する月までに33,330円を超える月が3回以上あった場合に対象となります。
指定難病