(5)居宅を訪問し、アセスメント。
A-1 事業者が「サービス等利用計画案」 区保健福祉センターへ提出します。
A-2 事業者が「契約内容報告書」を提出。
B-1 利用者が「計画相談支援(変更)届出書」、
↓
(6)障がい福祉サービスの支給決定及びサービス等利用計画の作成依頼(区保健福祉センター⇒利用者および指定特定相談支援事業者)
主体 区保健福祉センター、
C-1 区保健福祉センターが利用者へ「支給決定通知書」
C-2 区保健福祉センターが利用者へ「受給者証」を送付し、2〜3週間くらいで受給者証が本人か保護者に交付
C-3 区保健福祉センターが事業者へ「サービス等利用計画作成依頼書」
C-4 区保健福祉センターが事業者へ「給付決定明細書」を送付します。
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(7)サービス等利用計画の作成(指定特定相談支援事業者⇔サービス提供事業者等)
A-3 事業者が、サービス等利用計画を作成
事業者が、サービス担当者会議。 利用者及び関係者にサービス等利用計画を見せる。
A-4 事業者が、サービス等利用計画の写しを区保健福祉センターへ提出。
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(8)サービス利用の開始(サービス提供事業者⇒利用者)
(9)継続サービス利用支援(モニタリング)
(5)からサービスを繰り返します。