個室 - 計画相談支援

計画相談支援の流れ

○新規利用の場合の主な手続きのイメージを示します。


(2)相談支援事業者にきて相談する 実際は区役所に来ないほうが多いから 2と1は反対
(1)事業者がついでに区役所に申請(利用者⇒区保健福祉センター) セルフプラン以外は支援員が多分提出
 (障がい支援区分認定 )←障がい程度区分の間違い5年目 令和元年時点
(3)サービス等利用計画案 実際は2と3が同時に作られるから 2と3は同日
(4)事業者は利用者に対し契約 この過程は書面そのもの
 ↓

サービス等利用計画案の作成(指定特定相談支援事業者⇔利用者)

(5)居宅を訪問し、アセスメント。
A-1 事業者が「サービス等利用計画案」 区保健福祉センターへ提出します。
A-2 事業者が「契約内容報告書」を提出。
B-1 利用者が「計画相談支援(変更)届出書」、

 ↓
(6)障がい福祉サービスの支給決定及びサービス等利用計画の作成依頼(区保健福祉センター⇒利用者および指定特定相談支援事業者)
 主体 区保健福祉センター、
C-1 区保健福祉センターが利用者へ「支給決定通知書」 C-2 区保健福祉センターが利用者へ「受給者証」を送付し、2〜3週間くらいで受給者証が本人か保護者に交付
 C-3 区保健福祉センターが事業者へ「サービス等利用計画作成依頼書」
 C-4 区保健福祉センターが事業者へ「給付決定明細書」を送付します。
 ↓
(7)サービス等利用計画の作成(指定特定相談支援事業者⇔サービス提供事業者等)
 A-3 事業者が、サービス等利用計画を作成
   事業者が、サービス担当者会議。 利用者及び関係者にサービス等利用計画を見せる。
 A-4 事業者が、サービス等利用計画の写しを区保健福祉センターへ提出。
 ↓
(8)サービス利用の開始(サービス提供事業者⇒利用者)
(9)継続サービス利用支援(モニタリング)
(5)からサービスを繰り返します。

必要な紙 一覧

事業者

A-1  サービス等利用計画案
A-2  契約内容報告書
A-3  サービス等利用計画
A-4  サービス等利用計画の写し
A-5 最初の申請は事業所がやるみたい

利用者

B-1 利用者が「計画相談支援(変更)届出書」
それ以外
B-2 診断書 初診日から6箇月以上経過した時点のもの 
B-3 手帳 精神障がい者手帳の有効期限は2年です。受付は、有効期限の3か月前 いってくれー たのむぅぅぅう まじでー
B-4 障害年金の受給を証する書類

区役所のドあほ

C-1 「支給決定通知書」
C-2 「受給者証」
C-3 「サービス等利用計画作成依頼書」事業所へ
C-4 「給付決定明細書」事業所へ