福祉施設職員が「利用者が信じる宗教の経典の持込を禁止すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるものは憲法13条の人格権やプライバシー権である
YES/NO
福祉施設職員が「利用者が拒否する作業を強要する」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権であるc
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福祉施設職員が「利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
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福祉施設職員が「利用者の承諾なしに施設協力費を預かり金から徴収すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
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福祉施設職員が「利用者が施設批判をしtことを理由に退所を求めること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
補助人・保佐人が選任されたものは選挙権を有しない。
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成年後見人が選任されたものは選挙権を有しない。
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永住者の在留資格をもつ外国籍のものは選挙権を有しない。
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任意後見監督人が選任されたものは選挙権を有しない。
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- 無償契約 当事者の一方は経済的損失を負わない契約
- 片務契約 消費貸借契約 無償委任契約 贈与契約
- 双務契約とは、当事者双方が対価的な債務を負担する契約である。
- 当事者の意思の合意だけで成立する契約を諾成行為という。
- 要物契約とは、意思の合意だけでなく目的物の引渡しによって成立する契約である。
- 「要物契約」種類、品質、数量の等しい物の返還を約束し相手方から金銭その他の物を受け取ること
モノの貸し借りを法律的に見ると、「使用貸借」と「賃貸借」に分かれます。
A「1万円貸して」 B「いいよ」
と言って、ちゃんと1万円自体を渡すことによって契約が成立
例えば、AさんがBさんに自動車を売ってBさんがまだ代金を支払っていない。
Bさんが負っている代金債務をあたかもBさんがAさんから
借金をしたことにする合意をすれば、準消費貸借契約が成立します。
この契約は「要物契約」ではなく「諾成契約」である
民間のアパートを借りる行為は諾成・双務契約である。
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社会福祉法人に寄付をする行為は、行為は諾成・片務契約である。
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片務契約とは、当事者一方のみが債務を負担する契約である。
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身の回りのものを預かってもらう行為は諾成・双務契約である。
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お金の貸し借りは、諾成・双務契約である。
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無償で駐車場を借りる行為は、諾成・双務契約である。
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