義務付け 101人以上の企業は義務
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/02/01.html
○法定雇用率は努力義務
従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければなりません。
短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間
の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
特例子会社認定の要件
雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合
が30%以上であること
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ko...
障害者雇用調整金
法定雇用率2%以上の場合は、障害者数に応じて人数*2万7千円
報奨金制度
労働者数が200人以下の事業主を対象として、
2万1000円*障害者数