個室 - 雇用主の義務範囲
○労働契約法 5条
 安全配慮義務
○労働安全衛生法 努力規定
事業者は 保持増進を図る必要な措置を継続的に計画的に努める

次世代法 地域行動計画策定 5年ごと 義務規定

義務付け 101人以上の企業は義務
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/02/01.html

○法定雇用率は努力義務
従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければなりません。
短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間
の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。

特例子会社認定の要件
雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合
が30%以上であること
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ko...

障害者雇用調整金
 法定雇用率2%以上の場合は、障害者数に応じて人数*2万7千円

報奨金制度
 労働者数が200人以下の事業主を対象として、
 2万1000円*障害者数

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

(1)支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
(2)重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
(3)受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
(4)事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
(5)支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
※ 設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が3000万円以上であるものに限る。

職場支援員の配置に対する奨励金

 精神障害者等雇用安定奨励金