生活保護の不服審査 たくさん受付中www
審査請求は、2016年4月より行政不服審査法18条の規定に基づく
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して
三月
(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない
処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います。
(再審査請求期間)
第六十二条 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して
一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
昔 審査請求 生活保護費の減額を知った日の翌日から60日以内に、都道府県知事に対して、減額を取り消すよう不服申し立てができます。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-10-12/2013...
指定医療機関における処遇改善の措置 医療観察法96条