四分の三に相当する額を国が負担し、
その四分の一に相当する額を都道府県、
市又は福祉事務所を設置する町村が負担
20歳未満で精神又は身体に障害を有する
児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される。
特別児童扶養手当 三万三千三百円
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
(1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
障害児福祉手当 一万四千百七十円。1級相当の人向けと思われる
特別障害者手当 二万六千五十円
障害2級以上が2つ以上ある方等 色々制限がある
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
児童手当制度(児童福祉法ではない 子供子育て支援)
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に
毎年2月6月10月
3歳未満15000円 3歳以上1万円 3子以上15000円
学校給食費は手当から支給することが可能
毎月6月1日に現況届けが必要
所得がオーバーした場合特例給付は5千円ある
15日特例
出産が月末の場合など
転入してすぐ等15日以内に
公務員になったとき(勤務先から支給)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/leaf_...