個室 - 条文つまみぐい

■プライマリヘルスケア


プライマリ・ヘルス・ケアとは、患者各人が抱える問題の大部分に対応し、患者と継続的な共同関係を築き、
家族や地域という枠組みの中で責任をもって診療する臨床医によって提供される、統合された、容易に享受できる医療サービスである。

アルタマタの場合「医療中心モデル」に対するアンチテーゼとして登場した
彼らは、アルマ・アタ宣言で唱えられたPHCを包括的PHCと呼んで区別し、
包括的PHCの達成には長い年月がかかるため、それを実現するための中間的な方法論として特定のターゲットを設定する必要があるとして、選択的PHCを提唱

PHCの5原則[編集]
PHCは、以下の実施上の5原則(あるいは4原則)、そして8つの具体的活動項目から成る。実施上の5原則は以下の通りである。
  • 住民のニーズに基づく方策
  • 地域資源の有効活用 [2]
  • 住民参加
  • 他のセクター(農業、教育、通信、建設、水など)との協調、統合 [3]
  • 適正技術の使用(2に含めることもある)

PHCの具体的な活動項目としては以下の8項目
  • 健康教育(ヘルス・プロモーション)
  • 食料確保と適切な栄養
  • 安全な飲み水と基本的な環境衛生
  • 母子保健(家族計画を含む)
  • 主要な感染症への予防接種
  • 地方風土病への対策
  • 簡単な病気や怪我の治療
  • 必須医薬品の供給

■児童福祉法

社会福祉士を持っていることにより任用される資格があるものは、
・身体障害者福祉司(身体障害者福祉法第12条第4号)
・知的障害者福祉司(知的障害者福祉法第14条第4号)
児童福祉司は児童福祉法第13条第2項第3号の2で、
社会福祉主事は社会福祉法第19条第1項第3号で、それぞれ任用できる資格として「社会福祉士」が記載

○身体障害者福祉司の任用資格要件
1. 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの
2. 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学又は旧大学令(大正 7 年勅令第 388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
3. 医師
4. 社会福祉士
5. 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
6. 前各号に準ずる者であって、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
(児童福祉法第13条)
○児童福祉司の任用資格要件について
1. 厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2. 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
3. 医師
4. 社会福祉士
5. 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
6. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

○児童指導員の資格要件について
1. 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
2. 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
3. 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者
4. 学校教育法の規定による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学に専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
5. 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
6. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、
同法の規定により大学への入学を認められた者若しくは12年の学校教育を修了した者、
又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者
7. 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の資格を持ち、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めた者
8. 3年以上児童福祉事業に従事した者で厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの

■障害者権利条約

(1)一般原則(障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等),
(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め,障害に基づくいかなる差別もなしに,すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し,及び促進すること等),
(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由,拷問の禁止,表現の自由等の自由権的権利及び教育,労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容),
(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討),となっています。

■子どもの権利条約

「子どもの権利条約」−4つの柱
生きる権利
  子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
守られる権利
  子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。
  紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
育つ権利
  子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、
  自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
参加する権利
 子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。
 そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。

■児童憲章

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

■社会福祉法

社会福祉法2条「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう
社会福祉法6条社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施民間参入促進
社会福祉法21条職員の素質向上都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し
社会福祉法24条自主的経営基盤強化福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保
社会福祉法61条国責任、援助を民間求めず。経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めない
社会福祉法109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、
その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあっては
その区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、
指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の
過半数が参加するものとする。
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■世界人権宣言

第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第十条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

■国際人権規約A規約 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

●民族自決権
本規約は、第1条で、民族自決権を規定し、また、天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。
●締約国の義務
締約国は、「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため」、
「行動をとることを約束する」とされている(第2条1)。
ただし、開発途上国は、「人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い」、
経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるとしている(第2条3)。
また、締約国は、本規約に定める権利について、権利の性質と両立し、
かつ民主的社会における一般的福祉を増進することを目的している場合に限り、法律によって制限することができるとされている(4条)。
そして、国、集団、又は個人がこの規約において認められる権利の破壊の目的とする活動や
行為を行う権利を容認する規約の規定の解釈を許さず、(第5条第1項)
「いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習により認められる基本的人権については、
この規約がそれを認めないこと、またはその認める範囲がより狭いことを理由に、これらの権利を制限し、又は侵すことは許されない。」(第5条第2項)を明記する。
●個別的人権規定
本規約は、第3部(第6条〜第15条)において、個別的な人権を保障している。
6労働の権利 第7条 労働条件を享受する権利 第8条団結権 第9条社会保険
第10条 家族に対する保護・援助。婚姻が両当事者の自由な合意に基づく
第11条 相当な生活水準に対する権利。
第12条 到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利
第13条 教育についての権利
第14条 無償の初等義務教育
第15条 文化的な生活に参加する権利。

■市民的及び政治的権利に関する国際規約 B規約

●民族自決権
本規約は、第1条で、民族自決権を規定し、また、天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。
●権利の濫用の否定
第5条で、規約の各規程について「国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し
若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し
又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。」と定める。

第6条 生命に対する固有の権利
第7条 拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止。自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けないこと。
第8条 奴隷及び強制労働の禁止。
第9条 身体の自由及び安全についての権利。逮捕・抑留に対する適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)。
第10条 被告人、受刑者等、身体を拘束された者に対する人道的取扱い。
第11条 契約上の義務を履行することができないことのみを理由として拘禁されないこと。
第12条 居住移転の自由。出国の自由。自国に戻る権利。
第13条 外国人追放に対する適正手続。
第14条 裁判所の前の平等。公平な裁判を受ける権利。一事不再理。
第15条 遡及処罰の禁止
第16条 法律の前に人として認められる権利。
第17条 プライバシー、名誉、信用の保護。
第18条 思想・良心の自由、信教の自由。
第19条 干渉されることなく意見を持つ権利。公の秩序・道徳の保護と表現の自由。
第20条 戦争のためのプロパガンダと、ヘイトスピーチなど人種差別等を扇動する行為を法を以って禁じること。
第21条 集会の自由。
第22条 結社の自由。団結権(労働組合結成・加入権)。
第23条 家族に対する保護。婚姻の権利。婚姻が両当事者の自由かつ完全な合意によること。
第24条 児童に対する保護。
第25条 参政権。普通選挙、選挙権の平等、秘密投票。公務参加の条件の平等。
第26条 法の下の平等。人種・民族は元より、性別や年齢、思想などあらゆる差別の禁止。
第27条 文化的、宗教的、言語的少数民族の権利。その言語を使用する権利。