個室 - 地域相談支援事業

障害者相談支援事業

基本相談支援とは 5条
この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、
障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、
必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び
第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)
その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

状況の把握 相談及び指導 連絡訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者
又は障害者等の介護を行う者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、
障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡
調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関
する業務を担当する。(第1項第1号)

計画相談支援 別頁参照
インテーク 
アセスメント、 利用者の居宅等を訪問
プランニングA(支給決定前)サービス等利用計画案を作成
プランニングB(支給決定後)障害福祉サービス事業者等との連絡調整等
入所・入院など(第3項第4号)

「継続サービス利用支援」(モニタリング)


地域相談支援給付

●事業の歴史
平成16年9月「精神保健医療福祉の改革ビジョン」
平成23年度までは、相談支援事業者等に地域体制整備コーディネーターを配置し、地
域移行推進員により退院支援を行ってきたがが障害者自立支援法に基づく個別給付で実施されることとなり
2012 4月から個別給付化された

A 地域移行支援

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/d...
精神保健福祉センター及び保健所 ノウハウを提供
地域体制整備コーディネーター 月単位で都道府県等に報告する
地域移行推進員 個別支援計画を作成 支援機関は6ヶ月が上限
ピアサポーター 退院に向けた相談・助言、個別支援計画に基づく同行支援
初回加算 +500単位/月
新規計画作成1,600 単位/月(サービス利用支援)
退院・退所の月は、2,700 単位/月の退院・退所加算を算定
訪問による支援を月 2 回以上 2,300 単位/月
集中支援加算 +500単位/月
モニタリング1,300 単位/月(継続サービス利用支援)の報酬単価
日中活動系の事業所を体験利用 300 単位/日
体験宿泊は 300 単位/日
夜間支援を行う者を配置して行った場合は 700単位/日

B 地域定着支援

地域定着支援その対象
 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
 居宅において家族と同居している障がい者であっても、
 当該家族等が障がい、疾病等のため、障がい者に対し、
 当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

精神障害者の参加による地域住民との交流事業
自立支援協議会
相談支援員(地域移行推進員)プラン作成 モニタリング 具体的支援
サービス調整会議(ケア会議)相談支援員をサポート
居住サポート事業 決定会議 賃貸住宅入居への支援

イ 体制確保費 302単位/月  24 時間)の連絡体制の確保に対して
ロ 緊急時支援費 705単位/日 一時的な滞在による支援を行った700単位/日 
給付決定日の属する月を除き1年以内。
必要性が認められる場合については更新可
地域相談事業所が支援を別の事業所につないだ場合でも算定される