個室 - 低所得者に対する支援と生活保護制度
フィンランドの就労支援 生活保護
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権利としての生活保護法 森川清著

公的扶助の分類と給付の種類についてしっかりはあくしているか

1国家責任の原則
2無差別平等の原則
3最低生活の原則
4保護の捕捉制の原則
7申請保護の原則
8必要即応の原則 
9世帯単位の原則
122万円。
 被保護者全国一斉調査を参考に,
 必要な飲食物費+衣類+家具什器+入浴料=扶助費  栄養に基づく足し算と、
 総収入の飲食物費の割合を示すエンゲル係数を最低生活費の算定
 現在11月の家計調査における食料品支出は7万111円  消費水準が100→110、生活扶助基準を100→112  消費水準が110→100 生活扶助基準を112→100  持ち家の場合、居住用財産といって、
 それを売ってしまえば、住むところがなくなってしうため、
 認められるケースがあります へー
 市役所によって、違う
 はやまって、生活保護を受ける前に持ち家を売却するようなことをしない
 ローン付住宅の持ち家をもっている人は、生活保護が受けられない  社会福祉協議会の制度、
 生活保護を受けることは、できません
 申込世帯の構成員が原則として、65歳以上。
 担保不動産が1,500万円以上 介護施設の日常生活の費用は生活扶助であって介護扶助ではない。あと介護施設入所者加算

保護施設

  • 生活保護法において保護施設とは、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿舎提供施設の5つであり養老施設は養護老人ホームのこと老人福祉法の範囲。
  • 保護施設は、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字であり、特定非営利活動法人は設置できない。
  • 設置数が一番多いのが救護施設。
  • 救護施設では保護施設対処者を対象に、通所による生活指導・生活訓練と居宅などへの訪問による生活指導などの事業も行っている。保護施設通所事業
  • 更生施設は、生活指導を必要とする人をいれて、生活扶助を行う。
  • 授産施設は、就労の技能習得のために機会を与えて自立を助長する施設