児童福祉法 第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 都道府県児童福祉審議会に要する費用
- 児童福祉司及び児童委員に要する費用
- 児童相談所に要する費用
- 第二十条の結核 小児慢性特定疾病の療育給付に要する費用
介護保険費用の財源の14%
県が運営する保護施設 国3/4 県1/4
社会福祉施設の建物の整備に要する費用に対する国庫補助に伴う費用負担 県1/4
精神保健福祉法 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用の四分の一 残りは国が払う。
障害者総合支援法 第九十四条 市町村における障害福祉サービス費の百分の二十五 (都道府県の負担及び補助)
母子生活支援施設 国1/2、県1/4、福祉事務所設置市町村1/4負担
身元が不明な人の保護に関わる措置費
老人保健福祉法 第二十四条 市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
生活保護法(第75条)扶助費の負担率は国が4分の3、地方自治体が4分の1である
後期高齢者医療制度の負担率
居宅介護に関する費用
介護施設費に関する費用
児童措置費 国1/2、県1/2