個室 - 労働問題
○労働安全衛生法
 安全と健康の確保が法の目的

 事業者は、労働者の健康の保持増進を図る為の必要な措置を 継続的・計画的に講ずるように努力しなければならない。


厚生労働大臣は、労働者の心の健康の保持増進の為の指針を策定する。

心理的な負担を把握する為の検査などについて規定がある。

○労働災害認定要件
 発病前6ヶ月の業務が「業務による心理的負荷評価表」により心理的負荷の総合評価で「強」と判断された場合に、認定
 ・これはストレス脆弱性理論に基づく。
 ・器質性の障害 F0 F1については原則除外される。
 ・被害を受け 相談行動を取らないことは心理的負荷が弱いと判断する理由にならない。