https://www.wel.ne.jp/bbs/article/108298.html
施設長の資格要件は、
「障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第177号)」第5条に規定されています。
第五条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に
二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
施設長研修は一般的に「これらと同等以上の能力を有すると認められる者」の要件とされることが多いです。
なお、社会福祉法第19条第1項各号は、「社会福祉主事」の資格要件が規定されている条文であり、次のとおりです。
一 学校教育法に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
この第4号の「厚生労働省令で定めるもの」は、社会福祉法施行規則第1条の2に規定されており、次のとおりです。
一 社会福祉士
二 精神保健福祉士
三 学校教育法に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
つまり
第五条 障害者支援施設の施設長は、経験の有無を問わず法律上は精神保健福祉士が担当できるようだ。
ただ
サービス管理責任者を指すものではないようだ。