最終更新: guildwars2 2019年07月11日(木) 12:50:16履歴
(1)総論
法規によって行政行為の要件及び内容が厳格には拘束されず、行政庁に裁量の自由がある行政行為。
覊束(きそく)行為に対する。
立法機関や司法機関の裁量(行為)に対する関係で、行政裁量と呼ぶ場合もある。
なお、裁判所がどの程度まで行政庁の判断を審査できるかという見地から、裁量の自由の範囲が狭いか広いかによって、法規裁量行為と自由裁量行為に区分される。
※現在は,「覊束裁量」と呼ばずに,「法規裁量」と呼ぶのが通常です。
(2)法規裁量
具体的な行政行為をする場合に、適法であるかどうかについての客観的基準により行われる行政庁の裁量。覊束(きそく)裁量ともいう。
自由裁量に対する観念。
法規裁量は、一見行政庁の裁量を許容するようにみえるが、法律解釈の問題であり、その裁量の当否は、法律問題として裁判所の審理の対象となる。
この点に自由裁量と区分する意義がある。
(3)自由裁量
行政庁が行政行為をするかどうか、いつどういう行政行為をするか等についての裁量を行政庁の自由な判断にまかせていること。
その裁量を誤っても原則として不当の問題が生ずるにすぎず、訴訟の対象とならないとされる。
裁量行為の一種で、便宜裁量ともいい、法規裁量(覊束(きそく)裁量)に対する。
法規裁量は、何が法であるかの裁量で、裁量を誤る行為は違法行為となり、訴訟の対象となるとされる。こ
のような区別は一般に承認されているが、その区別の基準については、学説上議論がある。
法規によって行政行為の要件及び内容が厳格には拘束されず、行政庁に裁量の自由がある行政行為。
覊束(きそく)行為に対する。
立法機関や司法機関の裁量(行為)に対する関係で、行政裁量と呼ぶ場合もある。
なお、裁判所がどの程度まで行政庁の判断を審査できるかという見地から、裁量の自由の範囲が狭いか広いかによって、法規裁量行為と自由裁量行為に区分される。
※現在は,「覊束裁量」と呼ばずに,「法規裁量」と呼ぶのが通常です。
(2)法規裁量
具体的な行政行為をする場合に、適法であるかどうかについての客観的基準により行われる行政庁の裁量。覊束(きそく)裁量ともいう。
自由裁量に対する観念。
法規裁量は、一見行政庁の裁量を許容するようにみえるが、法律解釈の問題であり、その裁量の当否は、法律問題として裁判所の審理の対象となる。
この点に自由裁量と区分する意義がある。
(3)自由裁量
行政庁が行政行為をするかどうか、いつどういう行政行為をするか等についての裁量を行政庁の自由な判断にまかせていること。
その裁量を誤っても原則として不当の問題が生ずるにすぎず、訴訟の対象とならないとされる。
裁量行為の一種で、便宜裁量ともいい、法規裁量(覊束(きそく)裁量)に対する。
法規裁量は、何が法であるかの裁量で、裁量を誤る行為は違法行為となり、訴訟の対象となるとされる。こ
のような区別は一般に承認されているが、その区別の基準については、学説上議論がある。
最近の判例では、生活保護の実施機関が被保護者に対して行う
生活の維持向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示が行政処分にあたることはないとされている。
NO
介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者総合支援法における
介護給付費などに係る処分に不服がある場合には、都道府県知事に審査請求を行う事ができる。
NO
介護保険審査会は地方自治法上の都道府県の附属機関と位置づけられています。その構成は、被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委員からなり、また審査請求された案件によって、審理や裁決を行う合議体が異なる。
YES
介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。
YES
障害福祉サービスの支給量の決定に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。
NO
生活保護の決定に不服がある場合い、福祉事務所長に審査請求を行う。
NO
国民健康保険料に関する処分に不服がある場合、市町村長に審査請求を行う。
NO
審査請求に対する採決は出来る限り速やかに行われるべきではあるが、拙速な判断は避けるべきであるから、介護保険法、障害者総合支援法、生活保護法などの社会保障立法には採決を統べる機関についての定めはない。
NO
介護保険法や総合支援法における審査請求は、文書または口頭で行う。
YES
介護保険法における介護保険給付に関する処分や、障害者総合支援法における下位語給付費などに係る処分の取り消しを求める訴訟は、原則として審査請求に対する採決を経た後でなければ提起できない。 前置主義
YES
生活の維持向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示が行政処分にあたることはないとされている。
NO
介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者総合支援法における
介護給付費などに係る処分に不服がある場合には、都道府県知事に審査請求を行う事ができる。
NO
介護保険審査会は地方自治法上の都道府県の附属機関と位置づけられています。その構成は、被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委員からなり、また審査請求された案件によって、審理や裁決を行う合議体が異なる。
YES
介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。
YES
障害福祉サービスの支給量の決定に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。
NO
生活保護の決定に不服がある場合い、福祉事務所長に審査請求を行う。
NO
国民健康保険料に関する処分に不服がある場合、市町村長に審査請求を行う。
NO
審査請求に対する採決は出来る限り速やかに行われるべきではあるが、拙速な判断は避けるべきであるから、介護保険法、障害者総合支援法、生活保護法などの社会保障立法には採決を統べる機関についての定めはない。
NO
介護保険法や総合支援法における審査請求は、文書または口頭で行う。
YES
介護保険法における介護保険給付に関する処分や、障害者総合支援法における下位語給付費などに係る処分の取り消しを求める訴訟は、原則として審査請求に対する採決を経た後でなければ提起できない。 前置主義
YES
福祉関係事業者は、利用者の同意なく急病の場合でも医師に利用者の個人情報を伝えてはならない。
/NO
A施設が、個人情報の利用目的として「B施設に入所者の個人情報を提供すること」と公表している場合、施設への個人情報提供に当たって本人の同意は必要としない。
NO
個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取り扱い事業者に該当しない小規模の社会福祉法人であっても、その職員である社会福祉士が第3者に利用者の秘密を漏らした場合は法令違反となる。
YES
個人情報を利用する際には予め本人の同意を得ることが原則となるが成年後見審判などを受けていない知的障害者の個人情報を利用する場合は、家族の同意でよい。
NO
特定のサービス利用者の辞令を学会で発表する場合、本人の匿名が困難なケースでは本人の同意を得なければならない
YES
/NO
A施設が、個人情報の利用目的として「B施設に入所者の個人情報を提供すること」と公表している場合、施設への個人情報提供に当たって本人の同意は必要としない。
NO
個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取り扱い事業者に該当しない小規模の社会福祉法人であっても、その職員である社会福祉士が第3者に利用者の秘密を漏らした場合は法令違反となる。
YES
個人情報を利用する際には予め本人の同意を得ることが原則となるが成年後見審判などを受けていない知的障害者の個人情報を利用する場合は、家族の同意でよい。
NO
特定のサービス利用者の辞令を学会で発表する場合、本人の匿名が困難なケースでは本人の同意を得なければならない
YES
福祉施設職員が「利用者が信じる宗教の経典の持込を禁止すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるものは憲法13条の人格権やプライバシー権である
NO
福祉施設職員が「利用者が拒否する作業を強要する」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権であるc
NO
福祉施設職員が「利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
YES
福祉施設職員が「利用者の承諾なしに施設協力費を預かり金から徴収すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
NO
福祉施設職員が「利用者が施設批判をしtことを理由に退所を求めること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権であるNO
補助人・保佐人が選任されたものは選挙権を有しない。
NO
成年後見人が選任されたものは選挙権を有しない。
NO
永住者の在留資格をもつ外国籍のものは選挙権を有しない。
おかしいけどYES
任意後見監督人が選任されたものは選挙権を有しない。
NO
A「1万円貸して」 B「いいよ」
と言って、ちゃんと1万円自体を渡すことによって契約が成立
Bさんが負っている代金債務をあたかもBさんがAさんから
借金をしたことにする合意をすれば、準消費貸借契約が成立します。
この契約は「要物契約」ではなく「諾成契約」である
民間のアパートを借りる行為は諾成・双務契約である。
YES
社会福祉法人に寄付をする行為は、行為は諾成・片務契約である。
YES
片務契約とは、当事者一方のみが債務を負担する契約である。
YES
身の回りのものを預かってもらう行為は諾成・双務契約である。
NO
お金の貸し借りは、諾成・双務契約である。
NO
無償で駐車場を借りる行為は、諾成・双務契約である。
NO
NO
福祉施設職員が「利用者が拒否する作業を強要する」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権であるc
NO
福祉施設職員が「利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
YES
福祉施設職員が「利用者の承諾なしに施設協力費を預かり金から徴収すること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権である
NO
福祉施設職員が「利用者が施設批判をしtことを理由に退所を求めること」の適否を考えるに当たって直接の根拠となるのは憲法13条の人格権やプライバシー権であるNO
補助人・保佐人が選任されたものは選挙権を有しない。
NO
成年後見人が選任されたものは選挙権を有しない。
NO
永住者の在留資格をもつ外国籍のものは選挙権を有しない。
おかしいけどYES
任意後見監督人が選任されたものは選挙権を有しない。
NO
- 無償契約 当事者の一方は経済的損失を負わない契約
- 片務契約 消費貸借契約 無償委任契約 贈与契約
- 双務契約とは、当事者双方が対価的な債務を負担する契約である。
- 当事者の意思の合意だけで成立する契約を諾成行為という。
- 要物契約とは、意思の合意だけでなく目的物の引渡しによって成立する契約である。
- 「要物契約」種類、品質、数量の等しい物の返還を約束し相手方から金銭その他の物を受け取ること
A「1万円貸して」 B「いいよ」
と言って、ちゃんと1万円自体を渡すことによって契約が成立
- 準消費賃借
Bさんが負っている代金債務をあたかもBさんがAさんから
借金をしたことにする合意をすれば、準消費貸借契約が成立します。
この契約は「要物契約」ではなく「諾成契約」である
民間のアパートを借りる行為は諾成・双務契約である。
YES
社会福祉法人に寄付をする行為は、行為は諾成・片務契約である。
YES
片務契約とは、当事者一方のみが債務を負担する契約である。
YES
身の回りのものを預かってもらう行為は諾成・双務契約である。
NO
お金の貸し借りは、諾成・双務契約である。
NO
無償で駐車場を借りる行為は、諾成・双務契約である。
NO
父母が離婚する場合、親権者にならなかった親には、子15歳の養育費を負担する義務はない。
NO
父母が離婚するとき、子15歳との面会交流について父母の協議が成立しない場合は家庭裁判所が定める
YES
父母が離婚する場合、親権者にならなかった親は子15歳をひきとり、看護養育することは出来ない。
NO
父母が離婚する場合、、家庭裁判所は父母の申し出によって離婚後も共同して親権を行う事を定めることが出来る。
NO
父母が離婚する場合、親権者を定めるに当たり、子の陳述を聞く必要がある。
YES
親権者の行為として、子どもの監護教育に必要な範囲内で、その子どもを懲戒することが出来る。
YES
親権者の行為として、未成年の子どもの携帯電話サービスを取り消すことは出来ない。
NO
親権者であっても未成年者(満18才以上、満16才以上)が結婚した場合、居所を指定することは出来ない。
YES
親権者は未成年に代わって労働契約を締結できる。
NO
親権者は子どもと利益が相反する法律行為であっても自ら子どもを代理して行う事が出来る。
NO
○扶養
直系血族及び同居の親族は、互いに扶養をする義務がある。
NO
家庭裁判所は、特別の事情がある場合であっても4等親の親族に扶養義務を負わせることは出来ない。
YES
扶養の程度または方法については、当事者が協議で定めるものであり、家庭裁判所が定めることは出来ない。
/NO
扶養義務のある者が数人いる場合、扶養すべき順位については家庭裁判所が定めるものであり、当事者が狭義で定めることは出来ない
YES
扶養を受ける権利は処分をすることが出来ない。
YES
未成年後見人は、被後見人たる児童が同居の親族に該当する場合、
未成年後見人が被後見人の財産を横領したとしても刑を免除する親族間の特例が適用される。
NO
○行政手続法
行政手続法に基づく行政指導の範囲は、その行政機関の任務または所掌事務に限られない。
YES/
行政手続法に基づく行政指導の内容は、相手方の任意の協力がなくても実現可能である。/NO
行政手続法に基づく行政指導の担当者は、相手方に対し、指導内容以外を明らかにする義務はない
NO
行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限らない。
YES
行政手続法に基づく行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行う事は出来ない。
YES
行政指導に不服がある場合、行政処分とは異なり、行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立ておよび審査請求)や行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことはできない
行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなければよく、それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることができる
○行政行為
国民健康保険の滞納処分に対する行政不服申し立てまたは、行政訴訟が提訴されると行政行為の実力は停止する。
/NO
自力執行力とは行政行為により命ぜられた義務が履行されない場合いに、裁判所の判断によることなく自分の名義で法律に基づき相手方の意思に反して行政行為の内容を強制し、自分で執行することが出来る効力を言う。
YES
公定力?
違法な行政行為も職権取り消し、訴訟取り消しがあるまでは有効なものとして取り扱われる。
YES
公定力とは、行政行為が瑕疵であり違法であっても、その瑕疵が重大勝つ明白でない限り裁判所や行政庁などによって取り消されるまでは有効とされる効力のことを指す。
YES
不可争力
不服申し立て期間・出訴期間を過ぎた行政行為は、もはやその効果を争うことが出来なくなる。
YES
不服申し立て期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して通常は3月以内である。
それ以降は不可争力が働く
YES
再審査請求期間は、翌日から起算して一月以内である。
それ以降は不可争力が働く
NO
取り消し訴訟は、処分があったことを知った日から6ヶ月、知らなかったとしても1年が経過すると提訴できない。
それ以降は不可争力が働く
YES
行政行為に関する職権取り消し及び争訟行為は、いずれも一定の期間が過ぎると取り消しが出来なくなる。
/NO 重大なら?
重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても公定力や不可争力はある。
/NO 重大なものは取り消せたはず
行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなければよく、それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることができる
○行政行為
国民健康保険の滞納処分に対する行政不服申し立てまたは、行政訴訟が提訴されると行政行為の実力は停止する。
/NO
自力執行力とは行政行為により命ぜられた義務が履行されない場合いに、裁判所の判断によることなく自分の名義で法律に基づき相手方の意思に反して行政行為の内容を強制し、自分で執行することが出来る効力を言う。
YES
公定力?
違法な行政行為も職権取り消し、訴訟取り消しがあるまでは有効なものとして取り扱われる。
YES
公定力とは、行政行為が瑕疵であり違法であっても、その瑕疵が重大勝つ明白でない限り裁判所や行政庁などによって取り消されるまでは有効とされる効力のことを指す。
YES
不可争力
不服申し立て期間・出訴期間を過ぎた行政行為は、もはやその効果を争うことが出来なくなる。
YES
不服申し立て期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して通常は3月以内である。
それ以降は不可争力が働く
YES
再審査請求期間は、翌日から起算して一月以内である。
それ以降は不可争力が働く
NO
取り消し訴訟は、処分があったことを知った日から6ヶ月、知らなかったとしても1年が経過すると提訴できない。
それ以降は不可争力が働く
YES
行政行為に関する職権取り消し及び争訟行為は、いずれも一定の期間が過ぎると取り消しが出来なくなる。
/NO 重大なら?
重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても公定力や不可争力はある。
/NO 重大なものは取り消せたはず
家庭裁判所は成年後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を専任し、保佐人及び補助人についても同様に職権で選任する。
YES
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なものについては家庭裁判所は職権で補助開始の審判をすることができる。
YES
家庭裁判所は破産者を成年後見人選任することはできないが未成年者を成年後見人に専任することはできる。
NO
成年後見人は被後見人の身の上に関する事務を遂行するにあたっては、被後見人の本人の意思を尊重する義務を負う。
YES
未成年後見人は、被後見人に対する事務を遂行するに当たっては、善良な管理者としての注意義務を負う。
YES
2011年以降未成年後見人は、複数のものが選任可能となった。
YES
成年後見人は、財産のない被後見人に対する事務を遂行するに当たっては、善良な管理者としての注意義務は負わない。
NO
善良注意義務とは、職業知識地位などに応じて、一般的に求められる程度の注意を払うことを言う
YES
成年後見人は、不適切な事務遂行行為によって第3者に損害を与えた場合い、被後見人に事理便識能力がある時には、その第3者に対して損害賠償責任を負わない。
NO
成年被後見人のなした日常生活に関する法律行為については成年後見人が取り消すことができない。
・食料の購入
・通常の衣料品の購入
・医療費、薬品代の支払い
・家庭雑貨の購入
・郵便貯金の支払い
・電車、バス、タクシー等の利用料の支払い
・若干の娯楽への支払い
日常生活に関する法律行為ではないもの↓
・少額も含む借財
・高額な電化製品の購入
・カードによる購入
・カード会員の加入
・通信販売での購入
・訪問販売での購入
・割賦販売での購入
・電話での勧誘販売
成年後見人はいつでも家庭裁判所に届けることによってその任務を辞することが出来る。YES/NO
保佐開始の審判は本人が申し立てることが出来る。
YES
保佐人に対して、同意権と取消権が同時に付与されることはない。
NO
保佐人が2人以上選任されることはない。
/NO
法人が保佐人として専任されることはない。
NO
保佐人は、日常生活に関する法律行為を取り消すことは出来ない。
YES
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人その親族もしくは保佐人の請求によりまたは職権で保佐監督人を選任することができる。
YES
保佐人と被保佐人の利益が相反する行為については、保佐人は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
YES/
被保佐人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為につき、保佐人の同意は要しない。
YES
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の心身の状態及び生活の状況の悪化が予想されても被保佐人の意思を尊重しなければならない。
YES
家庭裁判所は、職権で被保佐人のために特定の行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることが出来る。
YES
YES
保佐人に対して、同意権と取消権が同時に付与されることはない。
NO
保佐人が2人以上選任されることはない。
/NO
法人が保佐人として専任されることはない。
NO
保佐人は、日常生活に関する法律行為を取り消すことは出来ない。
YES
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人その親族もしくは保佐人の請求によりまたは職権で保佐監督人を選任することができる。
YES
保佐人と被保佐人の利益が相反する行為については、保佐人は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
YES/
被保佐人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為につき、保佐人の同意は要しない。
YES
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の心身の状態及び生活の状況の悪化が予想されても被保佐人の意思を尊重しなければならない。
YES
家庭裁判所は、職権で被保佐人のために特定の行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることが出来る。
YES
法定後見制度における補助開始の審判には本人の同意が必要となる。
YES
法定後見制度における補助の開始には、精神の状況につき鑑定が必要とされている。
NO
法定後見制度における被補助人は、社会福祉士になることができない
NO
法定後見制度において、補助監督人がいない場合で利益相反するときは、補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない。
YES
法定後見制度において、複数の補助人がいる場合、補助人は共同して同意権を行使しなければならない。
NO
任意後見契約は、事理弁識能力喪失後の一定の事務を委託する契約書が当事者間で作成されていれば効力を奏する。
YES
任意貢献契約では、本人の事理弁識能力がふじゅうぶんになっても、家庭裁判所が職権で任意後見監督人を選任することはできない。
YES
任意後見人と本人との利益が相反する場合い、任意後見監督人が会っても特別代理人を専任しなければならない。
/NO
任意後見人の配偶者は任意ご貢献監督人になることができないが、兄弟姉妹は任意後見監督人になることができる。
NOかな??
任意後見監督人の選任後、任意後見人は、正当な理由がある場合、家庭裁判所の許可をえれば任意後見契約を解除できる。
YES
成年後見制度の最近の動向
2013公職選挙法改正により、国政選挙を除き成年被後見人に選挙権が回復された。
YES
2011老人福祉法改正により、市民後見人の育成及び活用が市町村の必須事業となった。
YES
成年後見関係事件の概況において、心理期間を見ると2ヶ月以内に終局したものが全体の50%である。
NO ほとんど
2010年から2014年までの5年間の成年後見関係事件において、申立て総件数は毎年増加している。
NO おちついてるんじゃなかったか
2010年から2014年までの5年間の成年後見関係事件において、成年後見制度の利用者総数は毎年減少している。
NO 利用者は増えてるけど
2010年から2014年までの5年間の成年後見関係事件において、市町村申立て件数は毎年増加している。
YES 1人暮らし増えたからかな
2010年から2014年までの5年間の成年後見関係事件において、成年後見関係事件の任用率は70%を下回っている。
NO 上回ってるはず
2010年から2014年までの5年間の成年後見関係事件において、主な申立ての動機としては、預貯金などの管理・解約が最も多い。
YES/
2015年の成年後見関係事件において、開始審判申立て件数は3万件を越えている。
NOかなぁ・・
2015年の成年後見関係事件において、親族以外の第3者が成年後見人に選任された割合は、5割を超える。
/NO
2015年の成年後見関係事件では、市町村による申立てのほうが本人の子によるものより多い。
NO
2015年の成年後見関係事件では、市町村による申立てのほうが本人の兄弟姉妹によるものより多い。
YES
成年後見関係事件の概況において、申立人と本人との関係を見ると、市町村長の申立ては検察官の申立てよりも多い。
YES
成年後見関係事件の概況において、家庭裁判所管内別の市町村長申立て件数を見ると東京よりも大阪のほうが多い。
NO 法務局が東京やし
成年後見関係事件の概況において、本人の男女別割合を見ると女性よりも男性のほうが多い。
NO
成年後見関係事件の概況において、本人の10歳ごとの年齢別割合を見ると、男女とも80歳以上が最もおおい。
YES
精神障害者保健福祉手帳を所持していなければ日常生活自立支援事業は利用できない。
NO
日常生活自立支援事業の実施主体は、利用者が不適切な売買契約を実施した場合、それを取り消すことが出来る。
NO
日常生活自立支援事業の契約期間を定めた場合、利用者は期間の途中で解約できない。
NO
住民票の届出に関する援助は、日常生活自立支援事業の対象である。
YES
福祉サービスについての苦情解決制度の利用援助を行う事は、日常生活自立支援事業の対象である。
YES/
NO
日常生活自立支援事業の実施主体は、利用者が不適切な売買契約を実施した場合、それを取り消すことが出来る。
NO
日常生活自立支援事業の契約期間を定めた場合、利用者は期間の途中で解約できない。
NO
住民票の届出に関する援助は、日常生活自立支援事業の対象である。
YES
福祉サービスについての苦情解決制度の利用援助を行う事は、日常生活自立支援事業の対象である。
YES/
成年後見制度利用支援事業では、
「後見」を対象とし、「保佐」「補助」を対象とすることは出来ない。
NO
成年後見制度利用支援事業では、
高齢者ではない知的障害者及び精神障害者も対象となっている。
YES
成年後見制度利用支援事業では、
市町村長申立て以外の場合を対象とすることは出来ない。
NO
成年後見制度利用支援事業では、
申立て費用だけでなく、成年後見人の報酬も対象とすることが出来る。
YES
成年後見制度利用支援事業では、
社会福祉法における第1種社会福祉事業と位置づけられている。
NO
成年後見制度利用支援事業では、
社会福祉法における第2種社会福祉事業と位置づけられている。
YES
「後見」を対象とし、「保佐」「補助」を対象とすることは出来ない。
NO
成年後見制度利用支援事業では、
高齢者ではない知的障害者及び精神障害者も対象となっている。
YES
成年後見制度利用支援事業では、
市町村長申立て以外の場合を対象とすることは出来ない。
NO
成年後見制度利用支援事業では、
申立て費用だけでなく、成年後見人の報酬も対象とすることが出来る。
YES
成年後見制度利用支援事業では、
社会福祉法における第1種社会福祉事業と位置づけられている。
NO
成年後見制度利用支援事業では、
社会福祉法における第2種社会福祉事業と位置づけられている。
YES
成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合い、家庭裁判所は職権で成年後見人を解任できる。
YES
成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することは出来ない。
NO
成年後見人は、正当な事由がある場合、家庭裁判所への届出をもって、その任務を辞することが出来る
NO
成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要である。
YES
成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要である。
NO
市町村の役割
65歳未満のものを対象として、成年後見制度の市町村長申立てをすることは出来る。
YES
成年後見制度の市町村長申立ては、後見のみを対象としており、保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。
NO
本人に4親等以内の親族がいる場合い、成年後見制度の市町村長申立てをすることはできない。
NO
市町村には、成年後見制度の市町村長申立ての円滑な実施のために、貢献などの業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務がある。
YES
成年後見制度の市町村長申立てが出来ない場合い、都道府県知事が申立てをする。
NO
障害者差別防止法の施行により、障害児の虐待防止に関する事項は、「児童虐待防止法」ではなく、この法律の対象となった。
YES
障害者差別防止法において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害福祉施設従事者による障害者虐待のことをいう。
NO 使用者抜けてる
障害者差別防止法では、虐待の通報が合った場合、市町村の障害者福祉担当職員は、当該障害者の住所または居所に速やかに立ち入り調査をしなければ成らない。
YES 実際は聞き取って はいそうですかやけどな
障害者差別防止法により、市町村は市町村障害者虐待防止センター、都道府県は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすことが義務付けられた。
YES
障害者差別防止法では、国及び地方公共団体に、成年後見制度の利用促進のための措置を講じることを求める規定が定められている。
YES
YES
障害者差別防止法において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害福祉施設従事者による障害者虐待のことをいう。
NO 使用者抜けてる
障害者差別防止法では、虐待の通報が合った場合、市町村の障害者福祉担当職員は、当該障害者の住所または居所に速やかに立ち入り調査をしなければ成らない。
YES 実際は聞き取って はいそうですかやけどな
障害者差別防止法により、市町村は市町村障害者虐待防止センター、都道府県は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすことが義務付けられた。
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障害者差別防止法では、国及び地方公共団体に、成年後見制度の利用促進のための措置を講じることを求める規定が定められている。
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