難民

パキスタンからの迫害を逃れてやってくるハザラ人の人たち
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現状を伝えるブログ 英語と読めない語
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災害弱者

 障害者と同様に災害時には外国人は災害弱者となりえる。

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 また旧国民年金法の国籍条項に関して、1970年代の在日韓国人による 「年金裁判」も忘れてはなるまい。それは国民年金制度が実施されたとき、在 日韓国人の金鉉鈞(キムヒョンジョ)さんが、荒川区役所の国民年金勧奨員の すすめに従って国民年金に加入し、
12年にわたって保険料を納付しながら、
受給権を得る65歳に達したときに裁定請求をしたときに、
国籍条項を盾に 「受給資格なし」として年金支給を拒み
「保険料過誤納付」として保険料の返 還で済ませようとした事件である。
第1審の東京地裁では金さんの敗訴となったが、
第2審の東京高裁の1983年(昭和58年)10月20日判決で金さ んの逆転勝訴となった。
国側は控訴を断念して判決に服した。
このような「誤 適用」は、全国で80件に上るという。(「国籍差別との闘い」凱風社1984年、「在日外国人・新版」岩波新書1995年を参照)
この判決確定時に は、国籍条項は撤廃されていたのであるが、

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