内容

・身体介護
(食事・入浴・排泄の介護、衣類の着脱・身体の清拭介助等)
・身体介護を伴う通院介助
・家事援助
(調理、衣類の洗濯、住居等の掃除、日用品の買い物等)
・身体介護を伴わない通院介助


ホームヘルプサービスとは、障害者総合支援法(旧.障害者自立支援法)の「居宅介護等事業」のことです。皆さんのご希望に合わせて、入浴、排泄、衣類の着脱、食事の介護、身体の清拭、洗髪、通院の介助、調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、必需品の買物等の家事、生活等に関する相談及び助言など、生活全般にわたる援助を受けることができます。障害程度区分1以上で、支援を必要とする人が利用できます。
ヘルパーさんが、皆さんの家を訪問することになりますので、少し抵抗を感じるかもしれません。しかし、安心して生活するため、命を守り、暮らしを維持し、ご自分にあった生き方をしていくためのサポートと考えてみてはいかがでしょうか。
統合失調症となってから、順序立てて物事を組み立てるのが苦手になった人はいませんか? 洗濯をすること、掃除をすること、料理をすること、片づけることなどは、なにかと段取りが必要なため、家事に追われて疲れてしまうこともあるでしょう。できないことを、手伝ってもらうことは甘えではありません。ヘルパーさんに段取りを教わったり、自分でもできそうなことを相談しながら挑戦してみたりすることもいいことだと思います。
皆さんの悩みとなる家事全般で苦手なことは、ヘルパーさんに手伝ってもらいましょう。そのうえで、皆さんが自分の生活を豊かにしたいと思っていること、以前からやってみたいと思っていたこと、自分の持ち味を生かせることなどに、力を注いでみましょう。

まずは、市町村の障害福祉担当の窓口、市町村の委託相談支援事業所にお尋ねください。

手順

各市町村の保健福祉センターに相談、自立支援給付の申請
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001095.html
市区町村や相談支援事業者の職員が、訪問調査
審査会にて検討したうえで、障害程度の区分を認定
手帳ができる
身体障害者手帳 申請書、写真、診断書・意見書(身体障害者福祉法による指定医が作成したもの)
精神障害者保健福祉手帳 申請書、写真、
診断書(3ヵ月以内)または障害年金や特別障害給付金を受給していることがわかるもの(年金証書、受給資格者証、振込通知書)、
同意書(診断書を省略して年金証書等で申請する場合)
療育手帳(18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所等で判定を受けます)
申請書、写真、その他(母子手帳や学校の成績表などの提出を求める自治体もあります)
http://www.iizuka-nenkin.net/14097085633831

 「相談支援専門員」 サービス等利用計画案を作成する
サービスを受ける事業者「にて利用申し込み、契約。
 「相談支援専門員」 サービス等利用計画を作成
サービスを利用された場合、負担額を事業者へ支払い

http://www.wam.go.jp/shofukupub/ApplicationServlet
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直し
継続サービス利用支援

居宅介護支援事業所

重度訪問+居宅介護の場合

同一事業所でも、内容が居宅介護であり(見守りなどを含まない)、一日に居宅介護のみを提供し、なおかつ3時間以内なら、別の日に同一事業所が重度訪問を提供していても構わない
https://www.wel.ne.jp/bbs/article/208916.html

Q介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?

A
サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、
行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず、
障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で、
申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断します。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/h...
参考
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/14212839...

Q2 サービスの対象は原則本人であるというような根拠となるものは

障害者自立支援法第5条第2項に、『この法律において「居宅介護」とは、
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。』と規定されています。
特別な事情がある場合を除き、障害者等ではない家族の介護をすることはできません。←といっているが びみょー

https://www.wel.ne.jp/bbs/article/156530.html

福祉コンビに という資源

法律の専門家との連携 

大阪弁護士会(ひまわり)の高齢者・障がい者専門法律相談
http://www.moj.go.jp/content/000123301.pdf

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