厚生労働省においては、2025年(平成37年)を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、
地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
1 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号※
までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」
という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定
のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

管理人/副管理人のみ編集できます