都道府県・市町村は、厚生労働大臣の定める「基本指針」に即して「障害福祉計画」を定めるもの
医療費適正化基本方針を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定める

特定健康診査等基本方針 高齢者医療確保法第18条 厚生労働大臣 義務
労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針 厚生労働大臣は、労働者の心の健康の保持増進の為の指針を策定する。
自殺総合対策会議 自殺対策基本法 第二十三条  厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針 

社会保険審査会

国民年金の被保険者、保険料審査請求 社会保険審査官 再審査請求 社会保険審査会

高裁所在地の地裁でしか起こせないにもかかわらず、厚生労働省が年金受給者に対し、最寄りの地裁と誤って通知していた
http://mainichi.jp/articles/20151229/k00/00m/040/2...
厚労省は、1人として出席しない。
http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/15972

労働保険審査会

労働基準局 労働者災害 労働者災害補償保険審査官  再審査請求 労働保険審査会
再審査請求機関は個別法により二月となっている
行政不服審査が取り消されるパターンが常である
 http://news.yahoo.co.jp/pickup/6224902
うつ病など精神障害による労働災害の請求・認定の棄却ケース かなしい
 https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20140307-OYTE...
労災認定 100時間の基準が実はある(160とは別に
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170111/k10010835...

社会保障審議会

生活保護の不服審査 たくさん受付中www
審査請求は、2016年4月より行政不服審査法18条の規定に基づく
(審査請求期間)
第十八条  処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月
(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2  処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない
処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います。

(再審査請求期間)
第六十二条  再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2  再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

昔 審査請求 生活保護費の減額を知った日の翌日から60日以内に、都道府県知事に対して、減額を取り消すよう不服申し立てができます。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-10-12/2013...

指定医療機関における処遇改善の措置 医療観察法96条

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