ア 理解促進研修・啓発事業 (パンフレット)
イ 自発的活動支援事業 (ボランティアの養成)
ウ 相談支援事業 (基幹相談支援センター =地活 委託相談支援事業 自立支援協議会の運営 )
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/...
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000006246.html
エ 成年後見制度利用支援事業 (お金がないので申し込めないのを防ぐ)
オ 成年後見制度法人後見支援事業 (司法書士儲かる)
カ 意思疎通支援事業 (別記 6)
日常生活用具給付等事業? (別記 7)
ク 手話奉仕員養成研修事業 (別記 8)
ケ 移動支援事業 (別記 9)
地域活動支援センター機能強化事業 (別記 10)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/dl...
「地域生活支援事業の目的」
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定
する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況
に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす
ことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

「地域活動支援センター強化事業」の目的
障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって
障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

2 実施主体
(1) 市町村地域生活支援事業
市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。)を実施主体とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできる
(2) 都道府県地域生活支援事業
都道府県を実施主体とする。ただし、発達障害者支援センター運営事業は指定都市を含み、派遣事業は指定都市及び中核市を含む。

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